サンディエゴタウンがゆく!
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厳選!いちおし情報
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- メディカルアシスタント、受付事務スタッフ (Medical Assistant for Back office and/or Front Desk)
- 小学一年生ドリル2冊
- Dental Assistant for Front and Back office
- 車の売買ならアクセルモータース !車のお悩み・お気軽にお問い合わせください!
- 12/22~ Hillcrest Farmers Market
- (未使用)Hot Dots Jr. Let's Master Pre-K Reading Set
- 1/11~ <チュラビスタ>ミニチュア鉄道に乗れる!Chula Vista LIVE STEAMERS
2024年12月31日をもってTowns Walkerのサービスを終了します。ご愛顧いただきありがとうございました。
コラム Column
民法よくあるQ&Aセッション
04/16/18
労働災害(労災)について - Workers Compensation Laws
Q: 労災はどんな時に適応されますか。
A: 労災は「従業員」が「職務中に」した怪我や病気に適応されます。「従業員」とは「雇用主に雇われて働いている人」をさします。たった一日の日雇い・ヘルパーでも多くの場合「従業員」と見なされます。「勤務中」とは「雇い主の命令、又は仕事の一環として行動している時」のことを指します。雇い主が必ず出席するようにと指示した会社主催のピクニックも「勤務中」と見なされます。その反対に通勤は勤務中に入りません。
カリフォルニア労災法ではNo Fault制をとっていて、怪我や病気が従業員のミスで起きたとしても適応されます。
Q: 労災ではどんな支払いがなされるのですか。
A: 労災では基本的に三種類の支払いがされます。治療費、Temporary Disability(TD)、Permanent Disability(PD)です。TDは怪我をして仕事が出来なく、減った給料を補うもので、PDでは怪我の後遺症の為に減ってしまったお金を稼ぐ能力を補うものです。労災でいう「後遺症」定義は広く、交通事故でむち打ちになった等というものも含みます。治療費では、Co-PayとかDeductibleなどはなく、全額を雇用主(労災保険)が支払います。将来必要になってくる治療費もそのように支払われ、買取等をしなければ、従業員の生涯中、支払い続けなければなりません。
また、従業員が労災の怪我・病気が元で亡くなった場合、遺族(配偶者、子供)にDeath Benefitが支払われます。
Q: 先日、仕事中にナイフで手を切ってしまい、病院で5-6針縫わなければなりませんでした。オーナーに怪我のことを報告し、労災として処理してほしいと言ったところ、労災保険に入っていないので、何のベネフィットも出ないといわれました。どうしたらよいでしょうか。
A: カリフォルニア州の雇用主のすべてが、労災保険に入ることが義務付けらています。従業員がいるのに労災保険に入っていないことは軽犯罪です。労災保険に入っていない雇用主の下で労災事故が起こってしまい、雇用主がベネフィットを支払わない時は、カリフォルニア州の特別な公金でカバーされます。州法では州が無保険雇用主に「ローン」をしたように扱われ、州は無保険雇用主から「ローン」の支払いとペナルティーを集めることが出来ます。
Q: 先週解雇した従業員が不当解雇、給与、労災のクレームを出してきました。こちらから特別退職金を支払うということで解決(和解)したのですが、今度は違う弁護士を通して労災のクレームを出してきました。先方の弁護士は私たちは労災支払いをしなければいけないの一点張りです。どうしたら、クレームを引き下げてもらえるでしょうか。
A: 労災のクレームを和解するときは、必ず労災裁判官の認証がいります。不当解雇や給与について和解する時は裁判官の許可は必要ではありません。和解書に幾つものクレームを全て「和解」すると述べていても、和解金が労災ベネフィットより少ない場合は、労災裁判所でクレームを起こすことが出来ます。労災クレームに支払われた和解金は労災のベネフィットにクレジットとなりますが、和解金のどの部分が労災クレームに支払われたものなのかの証明が難しく、その証明なしには労災クレームは全く支払われていないとみなされます。労災はとても専門性が強いエリアで、民事(雇用法など)を扱っている弁護士さんはこのルールを知らない人も多いので注意が必要です。
上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。
A: 労災は「従業員」が「職務中に」した怪我や病気に適応されます。「従業員」とは「雇用主に雇われて働いている人」をさします。たった一日の日雇い・ヘルパーでも多くの場合「従業員」と見なされます。「勤務中」とは「雇い主の命令、又は仕事の一環として行動している時」のことを指します。雇い主が必ず出席するようにと指示した会社主催のピクニックも「勤務中」と見なされます。その反対に通勤は勤務中に入りません。
カリフォルニア労災法ではNo Fault制をとっていて、怪我や病気が従業員のミスで起きたとしても適応されます。
Q: 労災ではどんな支払いがなされるのですか。
A: 労災では基本的に三種類の支払いがされます。治療費、Temporary Disability(TD)、Permanent Disability(PD)です。TDは怪我をして仕事が出来なく、減った給料を補うもので、PDでは怪我の後遺症の為に減ってしまったお金を稼ぐ能力を補うものです。労災でいう「後遺症」定義は広く、交通事故でむち打ちになった等というものも含みます。治療費では、Co-PayとかDeductibleなどはなく、全額を雇用主(労災保険)が支払います。将来必要になってくる治療費もそのように支払われ、買取等をしなければ、従業員の生涯中、支払い続けなければなりません。
また、従業員が労災の怪我・病気が元で亡くなった場合、遺族(配偶者、子供)にDeath Benefitが支払われます。
Q: 先日、仕事中にナイフで手を切ってしまい、病院で5-6針縫わなければなりませんでした。オーナーに怪我のことを報告し、労災として処理してほしいと言ったところ、労災保険に入っていないので、何のベネフィットも出ないといわれました。どうしたらよいでしょうか。
A: カリフォルニア州の雇用主のすべてが、労災保険に入ることが義務付けらています。従業員がいるのに労災保険に入っていないことは軽犯罪です。労災保険に入っていない雇用主の下で労災事故が起こってしまい、雇用主がベネフィットを支払わない時は、カリフォルニア州の特別な公金でカバーされます。州法では州が無保険雇用主に「ローン」をしたように扱われ、州は無保険雇用主から「ローン」の支払いとペナルティーを集めることが出来ます。
Q: 先週解雇した従業員が不当解雇、給与、労災のクレームを出してきました。こちらから特別退職金を支払うということで解決(和解)したのですが、今度は違う弁護士を通して労災のクレームを出してきました。先方の弁護士は私たちは労災支払いをしなければいけないの一点張りです。どうしたら、クレームを引き下げてもらえるでしょうか。
A: 労災のクレームを和解するときは、必ず労災裁判官の認証がいります。不当解雇や給与について和解する時は裁判官の許可は必要ではありません。和解書に幾つものクレームを全て「和解」すると述べていても、和解金が労災ベネフィットより少ない場合は、労災裁判所でクレームを起こすことが出来ます。労災クレームに支払われた和解金は労災のベネフィットにクレジットとなりますが、和解金のどの部分が労災クレームに支払われたものなのかの証明が難しく、その証明なしには労災クレームは全く支払われていないとみなされます。労災はとても専門性が強いエリアで、民事(雇用法など)を扱っている弁護士さんはこのルールを知らない人も多いので注意が必要です。
上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。