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岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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ビジネス・スタートアップ:事業形態について第一回

Q:この度事業を始め、会社を設立したいと思っています。その手続きを教えてください。又、その際に弁護士は必要ですか?

A:ここカリフォルア州で事業をするのにはいろいろな法的形態があります。一般に大きく分けて、Sole Proprietorship, Partnership, Corporation, Limited Liability Companyといった形態があります。日本語で「会社」と言うとCorporation と Limited Liability Companyが当てはまります。どちらの形態をとるにしても、州に会社設立の旨を届け出なければなりません。それと同時に内部会社規定を作り、株主、役員、重役等を決め、それ記す書類を作り管理していかなければなりません。こういった手続きを進める上で、弁護士が必ず必要と言うわけではありません。どんな内容の書類を作成し、どの書類を提出するのかをきちんと把握していればご自分でも手続きは進めることが出来ます。

会社を作っておけば事業の負債を個人的に被らなくて良いので会社を作りたいと仰る方がよくいらっしゃいますが、法的に中途半端な設立・運営ですと事業の負債を個人的に逃れるのは難くなってきます。個人的に負債責任を負わないようにするには、常に会社を自分と切り離し管理し、その旨を示す内部書類を作っていかなければなりません。会社が小さいうちや立上げの時はついつい見逃してしまいがちの法的手続ですが、事業内容を充実させるのと同じくらい大切なことです。同じ問題が発生しても、やらなければいけない法律手続きを行っていなかったが為に問題の深刻さが増し、問題解決まで時間、お金、労力を何十倍も使うことになりかねません。会社設立時からきちんと法的手続きを踏まえておかれることをお勧めします。

最近「会社設立手続きを代行します」と言う会社がありますが、これらの会社に依頼してもご自分の会社のニーズに本当に合った形式の書類作成をしてくれるところはほぼありません。それ以上に、中途半端な書類を送ってきて「後は適当に自分で埋めなさい」と言うことが殆どです。その様な状態ですときちんと会社が設立されたことにならず、内部で揉め事が起こったときや第三者からの負債問題が発生したとき会社として対応しきれなくなってしまいます。又、もし会社立上げ手続をきちんとしても、運営上の書類作業をきちんと行っていなければせっかく立ち上げた会社があってもなきにしもあらずといった状況に陥ってしまいます。

上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。