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岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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ビジネス・スタートアップ:事業形態について第二回

Q: CorporationとLLCの違いは何ですか。

Corporationとは株式会社(日本でいう有限会社はありません)のことです。LLCはLimited Liability Companyの略です。どちらの場合も州への届け出が必要です。Corporationでは、設立者、株主、取締役(Director)、マネージメント(CEO, CFO, Secretary)を必要とします(同じ人が重職しても可)。LLCではCorporationの役職を簡潔にし、メンバー (LLCの持ち主)とマネージャー(LLCの運営を行う人)という二つの職しか必要としません。また、マネジャーもメンバー・マネージャという形(LLCの持ち主(メンバー)が直接経営にかかわる)とそうではないメンバー外・マネジャー (LLCのメンバー以外が経営をする)に分かれます。

LLCはその名前(Limited Liability Company)から、Corporationより事業負債の個人負担肩代わり義務の確率が低いと思われている方も多いのですが、それは間違いで、LLCもCorporationも持ち主負債支払い義務法適用に差はありません。また、一つの意見としては、LLCはCorporationより「形式」が簡略化されているので、その分持ち主負債支払い義務が生じやすいという人もいます。(基本的に、事業の持ち主個人負担の義務は事業の「形式」をどれだけ保っているかが一番の鍵になります。ビジネス・スタートアップ:事業形態について第一回参照)気になる「形式」ですが、Corporationでは会社規定、株主総会や取締役会の議事録などがあります。LLCではMember Agreement(持ち主たちの間で権利や義務を明記したもの、Member-Manager Agreement(メンバーとマネージャの役割を明記したもの)などがあります。

LLCが事業の形式として認められた当初は税法的にLLCの方が得といわれていました。Corporationの場合、事業の収益はCorporationの所得税の対象になり、その収益を持ち主(株主)に還元した時、株主の所得税の対象にもなるDouble Taxationと言われる形式が適応されていました。その反対にLLCでは、事業の利益に直接所得税がかからず、持ち主個人の収入として税金がかかる(Pass Through)のため、所得税を下げることが出来るといわれていました。然しながら、CorporationでもC-Corporation(一般Corporation)とS-Corporation (Small Corporation)との二通りの形が選べるようになり、S-Corporationの場合はLLCの様にPass Through Taxationが出来る事になり、税法に有利という面も薄れてきたように思われます。(これらの一般論で、厳密な税法では個々の事業の事業内容、収入レベルなどにより、LLCの方が得とかS-Corporationの方が得というがあるようです。)

上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。