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民法よくあるQ&Aセッション
07/30/15
ビジネス・スタートアップ:事業形態について第三回
Q:パートナーシップとLimited パートナーシップの違いは何ですか。
A:パートナシップ(共同事業)はその名の通り、パートナーと一緒に事業をしていくことです。ご夫妻で事業をしていく時もパートナーシップの形をとっていることになります。パートナシップを始めるのには州や公共機関への届け出は必要ではありません。また、なんとなく複数(二人以上何人でも)で集まりビジネスを始めれは、パートナーシップになります。Partnership Agreement(合意書)はパートナーシップを始めるための必需品ではありませんが、それぞれの仕事内容や、出資について、負債の分配についてなどを書面にしておいた方が、後々のトラブルを避けることに繋がります。
パートナーシップでは、それぞれのパートナーは、全てのパートナーシップの負債の肩代わり支払義務があります。この義務は金額をパートナーの頭数で割り、返済を求めるのではなく、「とれるところからとる」ことが出来ます。例えばパートナーが四人いるパートナーシップの負債が$10,000あったとします。パートナー人当たりの返済義務が$2,500というのではなく、資産のあるパートナNo.1さんから$8000、パートナーNo.2さんから残りの$2000を回収し、パートナーNo.3とNo.4さんからは回収しないと「回収する側が」決めることが出来ます。また、パートナーの一人がパートナーシップのための事業で失敗した際の負債も、失敗したパートナーだけの負債ではなく、ほかのパートナーも同じように負債返却義務が生じます。合意書で負債の分配義務を決めていても、この決め事はパートナー同士で有効なだけで、第三者の債権者には有効ではありません。例えば、債権者は自分の負債をどのパートナーからでも徴収できますが、債権者に支払いをしたパートナーが合意書に基づいてほかのパートナーから「立て替え分」の取立てをすることになります。
さて、Limited Partnershipですが、設立時に州へパートナーシップの名前や責任者を届けなければなりません。普通のパートナーシップと、もう一つの大きな違いはGeneral PartnerとLimited Partnerがいることです。General Partnerは普通のパートナーシップのパートナーと同じ権利と義務を持ちますが、Limited Partnerは出資をするだけで、パートナーシップの運営、仕事内容についての決定権はありません。その代わりに、パートナーシップが負債を抱えた時は、自分の出資した分以上には返済義務はありません。例えば、二人のGeneral Partnerと四人のLimited Partnership で構成されたパートナーシップで、設立時に一人につき$10,000を出資(計$60,000)したとします。パートナーシップは失敗してしまい、投資した$60,000はなくなり、その上に$40,000の負債を負ってしまったとします。Limited Partner は自分の出資した$10,000をなくすのみで、残ってしまった$40,000の支払いをする義務はありません(債権者もLimited Partnerに返済を求めることはできません)。残った$40,000の負債はGeneral Partner二人が返却して行くことになります。
上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。