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民法よくあるQ&Aセッション

岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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Probate (プロベート:遺言認定手続き)

Q: リビングトラストや遺言状がないと、残された資産は国や州に取り上げられると聞きましたが本当ですか。

A: これはよく聞かれる質問ですが、間違いです。リビングトラスト、遺言状、その他の方法で、遺産相続人が指定されていない場合、遺産は州法に則って親族に分配されます。その場合は、家族の一人(家族でなくても友人などでも構わない)が代表者として裁判所でプロベートの手続きをとることになります。家族や友人などがいない場合には、州・群が代表者としてプロベート手続きをすることもあります。その場合、代表者が親族を探し、見つかった親族に遺産相続が行われます。全く親族が見つからない場合、遺産は州に没収されます。

Q: プロベート手続きではどんなことを行うのですか。

上記のように、亡くなった方が相続人を指定していなかった場合、州法に則って相続人を決め、それぞれの相続人が相続する遺産(大体の場合は遺産をすべて売り現金化し、現金を分けます)を決めます。また、遺言状がある場合もプロベート手続きをとることになります。その場合裁判所は遺言状が本物であるかを審議します。生前に何通も内容の違う遺言状を残したり、遺言状にある署名が本物でないような時などは裁判官が「本物」の遺言状の判定をし、その遺言状に沿って遺産相続を行います。

プロベート手続きは時間とお金がかかるので、何を持っても避けなければいけないと思っている方も多いのですが、それは正しい認識ではありません。勿論、プロベートだけでなく、裁判所での手続きには時間とお金がかかります。然しながらプロベート手続きでには、プロベート手続きなしでの遺産相続にしかない利点もあるのです。例えば、手続き中に亡くなった人の負債を支払うので、手続き終了後には負債を負うことなく遺産相続が出来たり、不動産などを相続し、相続後に売って現金化した場合に税金の支払額を減らすことも出来ます。

プロベート手続きの良し悪し、プロベート手続きなしの遺産相続の良し悪しを見極めたうえで、遺産相続のプランを建てる必要があります。


上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。