San Diego Town

サンディエゴ
日本
2024年12月31日をもってTowns Walkerのサービスを終了します。ご愛顧いただきありがとうございました。

コラム Column

民法よくあるQ&Aセッション

岩浪弁護士事務所

岩浪弁護士事務所

カテゴリー:法律
3952 D Clairemont Mesa Blvd., #425, San Diego, CA 92117
TEL: (619) 551-4900

リビング・トラストについて

Q: 遺産相続のためにはリビングトラストを作るとよいと聞いたのですが、リビングトラストとは何ですか?

A: リビングトラスト(信託)とは法律上架空に作られた存在で財産を所有することが出来ます。大抵の場合、信託(Trastor)を作られた方が信託の責任者(Trustee)として信託の財産を管理していきます。Trastorの生存中はTrastor自身が受益者として財産を使うことができ、Trastorが亡くなられた時に財産が相続人に渡るようになっています。その他にも、子供や親に決まった収入を保証するためにそういった方を受益者としたり、第三者を被信託人として財産の管理を任せたりすることもできます。信託はそれぞれのTrastorのニーズ及び願いに沿った形で作ることが出来ます。

Q: リビングトラストのメリットは?

A: リビングトラストの一番のメリットは、遺言認定手続き (Probate Proceeding)を避けることが出来るということです。遺言認定手続きは裁判所で行われ、それに伴った費用(書類提出費用・弁護士費用等)や時間を必要とします。遺言認定手続きを避けるということは、手続きに必要とされる時間や費用を節約することにつながります。

Q: リビングトラストのデメリットは?

A: 遺言認定手続きを経て相続された財産には、様々なメリットが付いて来ます。リビングトラストを使って財産の相続をするということは、遺言認定手続きからくるメリットの恩恵を受けられなくなることになります。例えば、リビングトラストを経て相続された財産を相続人が処分した時、税金(キャピタル・ゲインズ・タックス)が多く掛かかることがしばしばあります。又、相続人に信託人の負債の返済義務が生まれたりすることもあります。また、リビングトラストは財産の使い道を指定する書類なので、未成年の子供の親権についてや自分の葬儀の行われ方についての指定は出来ません。

上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。