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コラム Column

民法よくあるQ&Aセッション

岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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雇用契約について(2)

Q.3年契約をしている社員が2年目に急に辞めると言いだしました。契約は3年なので、3年間の契約を全うさせたいのですが、どうすればよいでしょうか。

A.残念ながら、契約期間を満たしていない従業員が辞めると言ったときは、無理やり契約期間を満たすよう働かせることはできません。そうすることは、自分の意志ではやりたくないことをやらされている「奴隷」と見なされるからです。こういった場合雇用主に残された法的手段は損害賠償金の請求です。

例えば、個の従業員の給料が一年$75,000だったとします。同じ仕事をするのに変わりの人を雇ったら一年$100,000かかってしまったとすれば、損害賠償金は、差額の$25,000になります。そのほかにも新しい人を雇うために使った広告費用なども損害賠償として請求できます。

Q.社員が急に「本日付」で辞めると言ってきました。2週間のNotice期間で引き継ぎをさせたいのですが、法的にどんな手続きが必要ですか。

A.この場合も、上記の場合と同じく、今日付けで辞める問いている社員を無理やり、2週間働かせ続けることはできません。2週間Noticeは法律で決められたNotice期間でなく、慣例です。

これと反対に、アメリカの職場では従業員を解雇するときは「今日付け」で辞めてくださいというのが一般的です。その際には、最後のPay Checkを用意しておかなければなりません。従業員が急に辞めるといってきた場合は「適当な期間中」に最後のPay Checkを渡さなければいけません。何が「適当」かとうのはケースバイケースの判断になります。

上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。