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コラム Column

民法よくあるQ&Aセッション

岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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大家さんになる(2)

Q.半年前から賃貸を始めたテナントなのですが、月に何度も水漏れだドアの取っ手が壊れただと苦情を言ってきます。わざと荒い使い方をして壊しているように思えます。そんな場合でもこちらに修理をする義務はあるのでしょうか。

A.一般的なリースにはテナントがわざと壊したものを大家が直す義務はないという条項が入っています。然しながら、「わざと壊したと」いうのを証明するのは難しいことで修理を拒んだ為にレントの支払いの滞納が正当化されることも珍しくはありません。こういった問題に備えるには修理のリクエストを書面で出すことを義務づけたり、行った修理に関する書面を(例えばコントラクターのインボイスや部品を買ったレシート等)そろえておくことが大切になってきます。

Q.このところテナントが静かだと思ったら、大家の私共に知らせもなしに引越しをしてしまったようです。夜逃げをしたようで、家具や衣服等がまだアパートの中に残っています。どうしたらよいのでしょうか。

A.こういった状況におかれた大家さん達はテナントの所有物を処分して鍵を変え次のテナントをすぐ探し始めたいと仰います。然しながら、知らせをしないまま出て行ってしまったテナントの所有物を勝手に処分したり、新しいテナントを入れてしまうことは法律的に問題があります。 レントの支払期限にレントが支払われなかった時点で、レント滞納を理由に立ち退き訴訟を起こす事も出来ます。

しかし、こういった状況の下では相手が何処にいるのか分からな為にプロセスサービス(訴訟を起こしたことを相手に知らせる)の時点で問題が起こることもありえます。 もう一つの方法としては、テナントが物件を放棄したと見なすことです。その場合は裁判は起こさなくては良いのですが、数々の書類をドアに張ったり、郵便で出したりしなければなりません。

場合によってはテナントの所有物を処分するのに新聞広告を出した上でオークション行わなければならない場合もあります。ある一定の期間をあけて様々な手続きを踏んで、やっと大家さんはテナントが残していったテナントの所有物を処分できる権利を手にすることが出来ます。

こういった手続きのステップは州法で定められていて、それにきちんと従わないともしテナントが戻ってきた時、大きな問題になりえます。