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岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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飲酒運転(DUI)に関して - その2

先日のコラムでは、Traffic Stopから逮捕までの流れの説明をしました。今回は釈放から裁判について触れたいと思います。

飲酒運転で逮捕された場合、罪状否認をするための出頭の場所や日時を書いた書類を渡されます。また、それと一緒に渡されるのが、「Per Se Suspension」の書類です。Per Se Suspensionとは飲酒運転で逮捕された場合に、一年間の免停を言い渡れることです。警察官が記入して、釈放と同時にもらう書類ですが、この免停はDMVより言い渡されるものす。

罪状否認の為の公聴会の日にちは逮捕・釈放より、一か月ほど先に予定されることが多いのですが、DMVより言い渡されるPer Se Suspensionに異議を申し立てることのできる期間は10日ととても短いです。この時期を逃してしまうと、異議の申し立てをするのはほぼ不可能になります。飲酒運転で逮捕された時、「まあ、飲んでいたことはいたんだし」とPer Se Suspensionに異議を申し立てしておかないと、裁判所からは家と職場、学校の往復は運転してよいという許可が出たにもかかわらずDMVでは1年間の免停が有効で、裁判所とDMVの命令が矛盾しているという状況になりかねません。

さて、裁判所での手続きに戻りますが、罪状否認の日までに弁護士を雇っていれば、弁護士の出頭だけで、本人は出頭しなくてよくなります。飲酒運転は犯罪になりますので、自分で弁護士を雇えない場合は国選弁護士を頼むことになります。この場合は、出頭日の前に誰が自分の国選弁護士になってくれるのかを知ることはできません。罪状否認の日に出頭して、そこで初めて、自分の国選弁護士に会うことになります。また、国選弁護士は裁判所のケースだけにつくので、DMVのPer Se Suspensionの弁護をしてもらうことはできません。

国選弁護士は一日に何人もの被告人を抱えていますので、最低限の権利について説明があり、検察側から提示される条件を呑むことを勧められます。条件を情状酌量などで、軽くしてもらうような交渉もほとんどされることはありません。また、何かの事情で出頭する場合に、同じ国選弁護士がつくとは限りません。そのせいもあり、自分の案件の公聴会のある日には必ず出頭しなくてはなりません。

その反対に、自分で弁護士を雇った場合には、公聴会も弁護士の代理出頭ですませられることも多く、初めから一貫して、弁護をしてもらえ、公聴会の前に検事から、書類の提出を求めたり、検事とのとの交渉をしてもらうことが出来ます。

 

上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。