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アメリカ生活 役に立つ法律知識
04/05/18
婚約者ビザ(K-1ビザ)と結婚によるグリーンカード申請 Q&A
Q: アメリカ市民と結婚することになりました。婚姻をもとに永住権を申請出来る条件を教えてください。
A: アメリカ市民との結婚をもとに永住権取得する条件としては、以下のものがあります。
Q: 申請者(アメリカ市民)に十分な収入とはいくらくらいのことですか?
A: 移民局のガイドラインでは生活保護が必要になる年収の125%以上とされています。2018年現在、カリフォルニア州では、結婚相手以外の扶養家族がいない場合は、最低20,575ドルが年収として必要とされています。ただし、アメリカ軍に所属する申請者は貧困レベルの100%以上(16,460ドル)で申請可能です。下記をご参照ください。https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864p.pdf
Q: もし十分な収入がない場合には、どうしたらいいですか?
A: 親戚や友人などのジョイントスポンサー(アメリカ市民か永住権保持者でなければなりません)を見つけて、申請することも可能です。また、申請者あるいは外国籍配偶者の負債を差し引いた後の、所有資産の市場価値が、必要収入額不足分の5倍にあたれば申請出来ます。しかし、アメリカ国外の仕事で得る収入やアメリカ国内の非合法な収入、また、アメリカで受けた仕事のオファーなどは、申請時の収入とは見做されません。
Q: 現在、日本在住で、アメリカ市民と婚約中です。アメリカで結婚する予定でいます。どのような手続きが必要ですか?
A: まず初めに、婚約者ビザ(K-1ビザ)を取得し、合法的に入国することが必要です。婚約者ビザ(K-1)を取得するには、申請書類をアメリカ国内にある移民局に提出し、移民局の許可が下りましたら、約3か月から6か月後に在日米国大使館・領事館にて健康診断書を提出し、面接を受けます。(以前は3か月程度でしたが、最近は、もう少し、待ち時間が長くなる傾向にあります)。面接後、1週間ほどでビザの発行されたパスポートが郵送されてきます。取得には、通常半年から1年ほどかかります。
ビザ発行から有効期限の6か月以内に渡米し、アメリカ入国から90日以内に結婚をする必要があります。結婚後、永住権申請書を補足書類(健康診断書含む)と共に、移民局に提出します。1か月ほどで指紋採取をするようにと通知が届きます。申請から3か月程度で、就労許可書(Employment Authorization)と再入国許可書(Advance Parole)が届きますので、これにより、ソーシャルセキュリティー番号の取得が可能となり、アメリカでの就労も日本への里帰りも出来るようになります。申請から6か月から9か月後にご夫婦お二人での面接があります。移民局は偽装結婚を前提としていますので、婚姻が偽装ではない証拠を提出する必要があります。面接で問題がなければ、2年間の条件付きグリーンカードが郵送されてきます。
Q: アメリカ市民と結婚していますが、現在、仕事の関係で日本とアメリカに別々に暮らしています。日本の仕事を辞めて、アメリカへの移住を考えていますが、日本で永住権申請をすると、どれくらいの期間がかかりますか?
A: まず初めに、申請書類をアメリカ国内にある移民局へ提出します。その申請書が受理、承諾されると、ナショナルビザセンターへ申請書は移動され、審査後、在日アメリカ大使館・領事館へと送られてきます。その後、日本国籍配偶者に面接の予約と健康診断の指示が送られてきます。面接の際、結婚が偽装ではない証拠を提出し、問題がなければ、移民ビザであるCR1(婚姻期間が2年以下の場合)もしくはIR1ビザ(婚姻期間が2年以上の場合)が発行されます。この移民ビザは6か月のみ有効ですので、その期間中にアメリカに渡航しなければいけません。入国後、数週間で、グリーンカードがアメリカのご自宅に送られてきます。日本での申請の場合は通常半年から1年ほどで取得できます。
日本で結婚をもとに永住権申請した場合が、婚約者ビザを取得後、アメリカで結婚、永住権申請した場合よりも、費用も取得にかかる期間を見ても、効率が良いようです。
Q: アメリカに観光ビザ(ビザ免除プログラム)で入国し、滞在中に結婚して、永住権申請をすることは可能ですか?
A: ビザ免除プログラムでアメリカに入国の際には、3か月以内にアメリカから出国する意志があることが原則です。そのため、ビザ免除プログラムでアメリカに入国中に、アメリカ人と結婚し、永住権申請を行うと、面接・審査時に問題が生じる可能性は否めません。
ただし、滞在中に妊娠など、入国の際に予期できなかったことが起こった場合には、アメリカにて永住権申請を行うことに問題はありません。但し、入国時にはアメリカへの移民の意志はなかったことを証明しなければいけません。
Q: 1か月前に、アメリカ市民と結婚しました。しかし、永住権を申請前に、夫からの私への暴力と子供への虐待がひどくなりました。離婚をしても、このままアメリカに残り、永住権申請をすることは可能ですか?
A: アメリカ市民配偶者から暴力を受けた配偶者とその未成年のお子様は、被虐待配偶者(Battered Spouse)というカテゴリーで永住権申請が可能です。アメリカに滞在したいがために、配偶者からの暴力を我慢する外国籍配偶者を救済するのが目的で制定されたViolence Against Woman Actという法律によって作られたカテゴリーで、離婚成立後2年以内までなら、このカテゴリーでの申請が可能です。申請の際は、以下のことを証明しなければいけません。
婚約者ビザまたは結婚によるグリーンカード申請に関してご質問ございましたら、お気軽に当事務所へご連絡ください。初回相談は無料となっております。
A: アメリカ市民との結婚をもとに永住権取得する条件としては、以下のものがあります。
- 申請者がアメリカ市民であること
- 二人の結婚がアメリカ合衆国で合法であること(他の人との離婚が成立している等)
- 申請者に外国人配偶者を養っていけるだけの十分な収入があること
- アメリカ国内で永住権申請をする場合には、外国人配偶者がアメリカに合法的に滞在・居住していること
Q: 申請者(アメリカ市民)に十分な収入とはいくらくらいのことですか?
A: 移民局のガイドラインでは生活保護が必要になる年収の125%以上とされています。2018年現在、カリフォルニア州では、結婚相手以外の扶養家族がいない場合は、最低20,575ドルが年収として必要とされています。ただし、アメリカ軍に所属する申請者は貧困レベルの100%以上(16,460ドル)で申請可能です。下記をご参照ください。https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864p.pdf
Q: もし十分な収入がない場合には、どうしたらいいですか?
A: 親戚や友人などのジョイントスポンサー(アメリカ市民か永住権保持者でなければなりません)を見つけて、申請することも可能です。また、申請者あるいは外国籍配偶者の負債を差し引いた後の、所有資産の市場価値が、必要収入額不足分の5倍にあたれば申請出来ます。しかし、アメリカ国外の仕事で得る収入やアメリカ国内の非合法な収入、また、アメリカで受けた仕事のオファーなどは、申請時の収入とは見做されません。
Q: 現在、日本在住で、アメリカ市民と婚約中です。アメリカで結婚する予定でいます。どのような手続きが必要ですか?
A: まず初めに、婚約者ビザ(K-1ビザ)を取得し、合法的に入国することが必要です。婚約者ビザ(K-1)を取得するには、申請書類をアメリカ国内にある移民局に提出し、移民局の許可が下りましたら、約3か月から6か月後に在日米国大使館・領事館にて健康診断書を提出し、面接を受けます。(以前は3か月程度でしたが、最近は、もう少し、待ち時間が長くなる傾向にあります)。面接後、1週間ほどでビザの発行されたパスポートが郵送されてきます。取得には、通常半年から1年ほどかかります。
ビザ発行から有効期限の6か月以内に渡米し、アメリカ入国から90日以内に結婚をする必要があります。結婚後、永住権申請書を補足書類(健康診断書含む)と共に、移民局に提出します。1か月ほどで指紋採取をするようにと通知が届きます。申請から3か月程度で、就労許可書(Employment Authorization)と再入国許可書(Advance Parole)が届きますので、これにより、ソーシャルセキュリティー番号の取得が可能となり、アメリカでの就労も日本への里帰りも出来るようになります。申請から6か月から9か月後にご夫婦お二人での面接があります。移民局は偽装結婚を前提としていますので、婚姻が偽装ではない証拠を提出する必要があります。面接で問題がなければ、2年間の条件付きグリーンカードが郵送されてきます。
Q: アメリカ市民と結婚していますが、現在、仕事の関係で日本とアメリカに別々に暮らしています。日本の仕事を辞めて、アメリカへの移住を考えていますが、日本で永住権申請をすると、どれくらいの期間がかかりますか?
A: まず初めに、申請書類をアメリカ国内にある移民局へ提出します。その申請書が受理、承諾されると、ナショナルビザセンターへ申請書は移動され、審査後、在日アメリカ大使館・領事館へと送られてきます。その後、日本国籍配偶者に面接の予約と健康診断の指示が送られてきます。面接の際、結婚が偽装ではない証拠を提出し、問題がなければ、移民ビザであるCR1(婚姻期間が2年以下の場合)もしくはIR1ビザ(婚姻期間が2年以上の場合)が発行されます。この移民ビザは6か月のみ有効ですので、その期間中にアメリカに渡航しなければいけません。入国後、数週間で、グリーンカードがアメリカのご自宅に送られてきます。日本での申請の場合は通常半年から1年ほどで取得できます。
日本で結婚をもとに永住権申請した場合が、婚約者ビザを取得後、アメリカで結婚、永住権申請した場合よりも、費用も取得にかかる期間を見ても、効率が良いようです。
Q: アメリカに観光ビザ(ビザ免除プログラム)で入国し、滞在中に結婚して、永住権申請をすることは可能ですか?
A: ビザ免除プログラムでアメリカに入国の際には、3か月以内にアメリカから出国する意志があることが原則です。そのため、ビザ免除プログラムでアメリカに入国中に、アメリカ人と結婚し、永住権申請を行うと、面接・審査時に問題が生じる可能性は否めません。
ただし、滞在中に妊娠など、入国の際に予期できなかったことが起こった場合には、アメリカにて永住権申請を行うことに問題はありません。但し、入国時にはアメリカへの移民の意志はなかったことを証明しなければいけません。
Q: 1か月前に、アメリカ市民と結婚しました。しかし、永住権を申請前に、夫からの私への暴力と子供への虐待がひどくなりました。離婚をしても、このままアメリカに残り、永住権申請をすることは可能ですか?
A: アメリカ市民配偶者から暴力を受けた配偶者とその未成年のお子様は、被虐待配偶者(Battered Spouse)というカテゴリーで永住権申請が可能です。アメリカに滞在したいがために、配偶者からの暴力を我慢する外国籍配偶者を救済するのが目的で制定されたViolence Against Woman Actという法律によって作られたカテゴリーで、離婚成立後2年以内までなら、このカテゴリーでの申請が可能です。申請の際は、以下のことを証明しなければいけません。
- 配偶者がアメリカ市民であること
- 結婚時、婚姻が虚偽の結婚ではなかったこと
- アメリカ市民配偶者と一緒に暮らしていたこと
- 申請者がアメリカを離れることによる過度の困難(例えば、子供がいること、アメリカに長期間に渡って生活してきたこと等)
- ご自身あるいはお子様に肉体的な虐待があった事実(子自身の宣誓供述書、警察や医師、カウンセラーなどからの報告書、また接近禁止命令など)
婚約者ビザまたは結婚によるグリーンカード申請に関してご質問ございましたら、お気軽に当事務所へご連絡ください。初回相談は無料となっております。