San Diego Town

サンディエゴ
日本

サンディエゴタウンがゆく!

コラム Column

アメリカ生活 役に立つ法律知識

宮本ガン美紀子法律事務所

宮本ガン美紀子法律事務所

カテゴリー:法律
3111 Camino Del Rio North, Suite 400, San Diego, CA 92108
TEL: (858) 432-6131 / FAX: (800) 547-1293

あなたの遺産の相続人は誰? Who Gets What?



日本の方には馴染みのない "エステート(財産)プラン(計画)"は、あなたに何かあったときでも、事前に、あなたの遺産をどのように分配するかを決定し、管理できるツールです。

まず初めに、エステートプランを作成していないと、カリフォルニア州では誰があなたの財産を相続することになるのかを把握しておきましょう。原則、エステートプランのない方の財産はカリフォルニアの州法によって、遺産を分配されることとなります。
  • 子供はいるが、配偶者はいない
    > あなたの子供が遺産全てを相続します。
  • 配偶者はなし、子供は先に亡くなった
    > あなたの子供の法定相続人(あなたの孫など)が遺産全てを相続します。
  • 親はいるが、子供も配偶者もいない
    > あなたの親が遺産全てを相続します。
  • 兄弟はいるが、子供、配偶者また親もいない
    > あなたの兄弟が遺産全てを相続します。
  • 配偶者はいるが、子供、兄弟また親もいない
    > あなたの配偶者が遺産全てを相続します。

ここまでは、予想がつきやすかったと思いますが、これから少し複雑になってきます。なぜなら、カリフォルニア州はCommunity State と呼ばれ、夫婦は共同体と考えられるので、婚姻中に得た財産は全てご夫婦お二人の財産と考えられます。ここでは、簡潔にCommunity Property(ご夫婦の財産)とSeparate Property(個人の財産)について説明します。

Community Property = 婚姻中に取得した資産や所得(負債も含む)
Separate Property = 結婚前に個人として得た資産、婚姻中に受けとったギフトや譲渡されたり、相続した資産、また別居後に得た資産
  • 配偶者と子供がいる
    配偶者があなたのCommunity Property 全てを相続し、
    • 子供が一人の場合は
      配偶者があなたのSeparate Property の半分を相続し、Separate Property の残り半分を子供が相続します。
    • 子供が二人ないし二人以上の場合には
      配偶者があなたのSeparate Property の1/3を相続し、残り2/3のSeparate Property を子供達が平等に相続します。

    注:もし、お子様が先に亡くなられている場合、そのお子様が生きていれば相続したであろう相続分を、その方の法定相続人(あなたの孫など)が相続することとなります。

  • 配偶者と親はいるが、子供はいない
    配偶者があなたの全Community Property とSeparate Property の1/2を相続し、親御さんはあなたのSeparate Property の1/2を相続となります。
注:カリフォルニア州ではRegistered Domestic Partnerも配偶者と同等の相続権がございますので、前述の「配偶者」にはRegistered Domestic Partnerも含んでおります。しかし、連邦相続税や所得税につきましては、扱いが違ってまいりますので、弁護士までご相談ください。

さて、カリフォルニア州の遺産相続法は、あなたの予想通りだったでしょうか。

これなら、エステートプランは必要ないと思われる方もいますが、カリフォルニア州には高額な弁護士料と財産管理人料のかかるプロベート手続きがありますし、上記の法律や遺言書では、相続人が定められない財産もたくさんあります。また、残された財産が、Community PropertyかSeparate Property のどちらであるかという判断は裁判でくだされなければならないケースがあります。

詳しくお知りになりたい方は、当事務所へお問い合わせください。

初回相談90分(面談のみ)250ドル

お客様のご自宅やご勤務先に、お伺いすることも可能です。週末も可(別途料金要)。

90分の初回相談では、お客様のご家族のことや資産について、また、お客様のご希望やニーズ等、細かいところまで、お伺いし、お一人おひとりに合ったエステートプランの提案をさせていただきます。また、カリフォルニア州法について、説明させていただき、お客様のご質問に答えさせていただきます。

初回相談日より30日以内に当事務所にご依頼いただいたお客様は、エステートプランニング料から、初回相談料250ドル分を割り引かさせていただきます。