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アメリカ生活 役に立つ法律知識
06/01/18
永住権(グリーンカード)条件解除について
Q: アメリカ市民と結婚し、2年間有効の条件付きグリーンカードを取得しました。条件を解除するには、いつ、どのような手続きを行えばいいですか。
A: アメリカ市民との結婚によりグリーンカードを取得した場合は、このグリーンカードは発行日から2年間の有効期限付きです。その有効期限日の90日前から、条件解除の申請書を提出することが可能です。この申請書は非アメリカ市民である貴方とアメリカ市民である配偶者が連名で提出しなければいけません。申請書と共に婚姻関係が偽装ではないことを証明する書類を提出します。提出からおよそ1か月後に指紋採取を済ませ、問題がなければ、10年間有効のグリーンカードが後日、郵送されてきます。
正当な婚姻関係を証明出し得る書類は下記の通りです。
Q: アメリカ市民と1年前に結婚し、2年間有効の条件付きグリーンカードを取得しました。しかし、最近、アメリア市民配偶者との喧嘩が絶えず、条件解除の申請手続きを始めても、移民局へ提出する書類には署名しないと言われました。仕事も始めたので、アメリカに永住したいと思っています。離婚をしても条件解除の申請は出来ますか?
A:
申請書提出時に、離婚が成立している場合
もし、条件付きグリーンカードが発行されてから2年経過する前に離婚が成立している場合には、条件解除申請書類を提出し、その際、アメリカ市民配偶者と連名での提出を免除するリクエストをしなければいけません。そのためには、そのアメリカ市民配偶者との婚姻関係は、偽装ではなかったが、予測し得ない状況で、離婚に至ってしまったことを証明しなければいけません。前述しました正当な婚姻関係を立証する書類や証拠を出来るだけ多く集め、提出されることをお勧めします。
申請書提出時に、離婚が成立していない場合(離婚裁判中もしくは法律上別居中)
もし、離婚成立前に、法律上、別居していたり、離婚裁判中の場合でも、同じように、I-751を上記の証拠と共に提出する必要があります。移民局(USCIS)から離婚判決証明書のコピーを提出する催促の手紙が送られてきますので、離婚成立次第、コピーを送らなければいけません。
また、離婚裁判中に、アメリカ市民配偶者と連名で条件解除申請書を提出した場合には、移民局(USCIS)から離婚判決証明書のコピーと連名で提出した書類を配偶者との連名提出を免除するリクエストのある旨を説明するよう催促する手紙が送られてきます。
その他
アメリカ市民配偶者と死別した場合にも婚姻関係が正当であったことを証明できれば、条件解除の申請は可能です。
また、アメリカ市民配偶者(永住権保持者の配偶者)から酷い暴力や虐待を受けた場合にも、婚姻関係が正当なものであったことと連名で申請提出が出来なかったのは、あなたのせいではないことを証明出来れば、条件解除の申請は可能となります。
Q: 2年間条件付きのグリーンカードを取得しましたが、昨日で有効期限が切れてしまいました。このままアメリカに滞在する方法はありますか。
A: 有効期限日の90日前から条件解除の申請書を提出することが可能です。その提出を期限以内に行わなかった場合には、自動的にグリーンカードは失効となりますので、強制退去の対象となります。従って、USCIS(移民局)は強制退去の手続きを開始します。条件解除の手続きを怠ったことと、聴聞会に出頭するように書かれた手紙があなたの手元に送られてきます。
聴聞会では、USCISの提出した強制退去の必要な理由を立証する証拠を見直し、反論することが可能です。USCISにはあなたが条件解除の条件を満たさなかったことを証明する必要はなく、あなた自身が、条件解除に必要な条件を満たしたことを証明しなければいけません。
因みに、有効期限日を過ぎても、条件解除申請書をサービスセンターに提出し、期限以内に提出できなかった正当な理由を書簡で説明することも可能です。しかしながら、有効期限日以降に提出された申請書の場合には、あなたが永住権を保持出来るかどうかは、そのサービスセンターのディレクターの裁量にかかっています。
A: アメリカ市民との結婚によりグリーンカードを取得した場合は、このグリーンカードは発行日から2年間の有効期限付きです。その有効期限日の90日前から、条件解除の申請書を提出することが可能です。この申請書は非アメリカ市民である貴方とアメリカ市民である配偶者が連名で提出しなければいけません。申請書と共に婚姻関係が偽装ではないことを証明する書類を提出します。提出からおよそ1か月後に指紋採取を済ませ、問題がなければ、10年間有効のグリーンカードが後日、郵送されてきます。
正当な婚姻関係を証明出し得る書類は下記の通りです。
- 結婚証明証
- 元配偶者のパスポートコピー
- 元配偶者の運転免許証のコピー
- 元配偶者と連名で所有していた(借りていた)一緒に暮らしていた家の所有権やアパートの貸借契約書
- 元配偶者との一緒に所有している銀行口座
- 元配偶者と連名で提出した所得税申告書
- 元配偶者と連名で受け取った公共料金の請求書
- 元配偶者と連名で借りたローンの請求書
- 元配偶者と一緒に所有している自家用車、ボート、貴金属類、株式など
- 元配偶者と共に旅した際の写真、結婚式の写真
- 元配偶者と連名で受け取ったクリスマスのカード
- 元配偶者から受け取ったラブレター
- 友人や知り合いに二人の正当な婚姻関係を記してもらった宣誓供述書
- 元配偶者に二人の婚姻関係は正当なものであって、共に暮らしていたが、離婚に至ってしまったことを記してもらった宣誓供述書
宣誓供述書に含まれるべき情報は:供述書を書いた人物の氏名、住所、電話番号、職業と雇用主、生年月日と生まれた場所、アメリカ市民であるか永住権保持者であるかなどのステータス、どのように申請者と出会い、どのくらいの頻度で会っているのか、家に訪れたりしたことはあるのかどうか等、そして、その方のパスポート、グリーンカードないし運転免許書のコピー - その他、婚姻関係が正当なものであったことを証明出来るもの
Q: アメリカ市民と1年前に結婚し、2年間有効の条件付きグリーンカードを取得しました。しかし、最近、アメリア市民配偶者との喧嘩が絶えず、条件解除の申請手続きを始めても、移民局へ提出する書類には署名しないと言われました。仕事も始めたので、アメリカに永住したいと思っています。離婚をしても条件解除の申請は出来ますか?
A:
申請書提出時に、離婚が成立している場合
もし、条件付きグリーンカードが発行されてから2年経過する前に離婚が成立している場合には、条件解除申請書類を提出し、その際、アメリカ市民配偶者と連名での提出を免除するリクエストをしなければいけません。そのためには、そのアメリカ市民配偶者との婚姻関係は、偽装ではなかったが、予測し得ない状況で、離婚に至ってしまったことを証明しなければいけません。前述しました正当な婚姻関係を立証する書類や証拠を出来るだけ多く集め、提出されることをお勧めします。
申請書提出時に、離婚が成立していない場合(離婚裁判中もしくは法律上別居中)
もし、離婚成立前に、法律上、別居していたり、離婚裁判中の場合でも、同じように、I-751を上記の証拠と共に提出する必要があります。移民局(USCIS)から離婚判決証明書のコピーを提出する催促の手紙が送られてきますので、離婚成立次第、コピーを送らなければいけません。
また、離婚裁判中に、アメリカ市民配偶者と連名で条件解除申請書を提出した場合には、移民局(USCIS)から離婚判決証明書のコピーと連名で提出した書類を配偶者との連名提出を免除するリクエストのある旨を説明するよう催促する手紙が送られてきます。
その他
アメリカ市民配偶者と死別した場合にも婚姻関係が正当であったことを証明できれば、条件解除の申請は可能です。
また、アメリカ市民配偶者(永住権保持者の配偶者)から酷い暴力や虐待を受けた場合にも、婚姻関係が正当なものであったことと連名で申請提出が出来なかったのは、あなたのせいではないことを証明出来れば、条件解除の申請は可能となります。
Q: 2年間条件付きのグリーンカードを取得しましたが、昨日で有効期限が切れてしまいました。このままアメリカに滞在する方法はありますか。
A: 有効期限日の90日前から条件解除の申請書を提出することが可能です。その提出を期限以内に行わなかった場合には、自動的にグリーンカードは失効となりますので、強制退去の対象となります。従って、USCIS(移民局)は強制退去の手続きを開始します。条件解除の手続きを怠ったことと、聴聞会に出頭するように書かれた手紙があなたの手元に送られてきます。
聴聞会では、USCISの提出した強制退去の必要な理由を立証する証拠を見直し、反論することが可能です。USCISにはあなたが条件解除の条件を満たさなかったことを証明する必要はなく、あなた自身が、条件解除に必要な条件を満たしたことを証明しなければいけません。
因みに、有効期限日を過ぎても、条件解除申請書をサービスセンターに提出し、期限以内に提出できなかった正当な理由を書簡で説明することも可能です。しかしながら、有効期限日以降に提出された申請書の場合には、あなたが永住権を保持出来るかどうかは、そのサービスセンターのディレクターの裁量にかかっています。