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サンディエゴ
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アメリカ生活 役に立つ法律知識

宮本ガン美紀子法律事務所

宮本ガン美紀子法律事務所

カテゴリー:法律
3111 Camino Del Rio North, Suite 400, San Diego, CA 92108
TEL: (858) 432-6131 / FAX: (800) 547-1293

エステートプランの中身

一般的なエステートプランの中身例

さて、一般的なエステートプランにはどのような書類が含まれているのでしょうか。例えば、ご結婚されていて、ご夫婦のお子様がおひとりのみの場合、当事務所では以下の書類を含むエステートプランをご提供しています。
  • リビングトラスト合意書
    ご夫婦お二人共が、リビングトラストを作成する意志のあることを記し、受取人と受託者を指名してある書類。受託者の義務と責任、また指定受取人への支払いの基準を記してある。また、いつ、どのくらいの財産を受取人に譲渡するか、どのようにリビングトラストを閉めるのか等も記されている。
  • リビングトラストの宣言書
    リビングトラストを作成し、すべての財産をトラストへ転送する意志があったことを宣言する書類。万一、生前にすべての財産をトラストへ転送することを忘れていた場合、プロベートへ提出する書類。
  • 短縮版リビングトラスト合意書
    トラストの存在とあなたの現在の受託者としてのトラスト財産へのアクセスできる権利を証明する書類。財産をトラストへ転送する場合に、金融機関へトラストの存在を証明する場合に、提出する書類
  • 結婚財産同意書
    婚姻関係にあるご夫婦で、以前どのような形態で所有されていたかに関わらず、これからはお二人のすべての財産をCommunity Propertyとして所有する意志のあることを記した書類。もし、すべての財産をCommunity Propertyにしたくない場合には、こちらの同意書には署名しないでください(前の結婚でできたお子様がいらっしゃる場合など)。
  • 動産分与書
    あなたの動産をリビングトラストへ転送する書類
  • 動産分与指示書
    あなたのどの動産(リビングトラストへ転送された)を誰にどれくらい譲渡されたいのかを記した書類
  • 遺言書
    リビングトラストを作成していますので、この遺言書はPour-Over Willという遺言書になり、万が一、生前に財産をトラストへ転送忘れた場合に、遺言書により、残っている財産をトラストへ転送してほしいという希望を書いた遺言書になります。また、未成年のお子様がいらっしゃる場合には、後見人を指名することも可。
  • 財産に関しての委任状
    万が一、事故や病気により、あなたが経済面の判断ができる能力がなくなってしまった場合、誰にその決断をしてもらうか、また、そのエージェントにどれだけの権力を与えるかを記した書類。通常、ご結婚されている方は、配偶者の方が一番初めのエージェント、配偶者が亡くなった場合の第二、第三希望のエージェントを指名しておくことも可。
  • 生前医療指示書
    万が一、事故や病気などで、どのような治療を受けたいのかを判断したり、伝えたり出来ない状態に陥った場合、延命処置をしてほしいのか、また、亡くなった場合には、体の臓器などを寄付したいのかどうかを記しておく書類。
  • HIPAA 放棄・免責同意書
    あなたの医療提供者があなたの通常は秘密厳守されている医療に関する個人情報をあなたが指名した配偶者や人物にのみ開示してもよいと許可する書類。
  • 埋葬・火葬に関する指示書
    どのように埋葬や火葬をしてほしいか、もし、生前に手配をしてある場合には、その詳細や、誰にその希望を実行してほしいのかを記した書類。
  • Quitclaim Deed to A Revocable TrustとPreliminary Change of Ownership Report
    所有している不動産の所有者をトラストへと変更するために郡へ提出する書類2種類。
  • 財産毎のトラストへの転送方法を記した説明書
  • 金融機関毎へのトラストへの転送希望を伝えるお手紙
  • トラストの受託者、委託状と医療指示書のエージェント、指定受取人の一覧表
以上が当事務所で提供しています一般的なエステートプランの中身となっております。

当事務所では明確な料金設定で個人・ご夫婦のご希望によってカスタマイズされたエステートプランをご提供しております。お気軽にお問合せください。