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コラム Column
アメリカ生活 役に立つ法律知識
10/16/18
アメリカのグリーンカードを取得する方法:Diversity Visa Program Lottery
2020年度のDiversity Visa Programエントリー期間が10月3日に始まりました。エントリー期間は11月6日の太平洋標準時の午前9時までとなっています。お一人につき1度のエントリーが可能で、それ以上のエントリーを行った場合にはエントリー資格を失ってしまうことになりますので、お気をつけください。
アメリカへの移民数の少ない国からの移民者数を増やすことが目的であり、2020年度は計5万人の移民希望者がグリーンカードを取得予定です。日本国籍の方もこのDVプログラムにエントリーすることが可能です。
エントリーできる資格は
当選結果は来年2020年5月7日太平洋標準時の午前9時に同じウエブサイトからチェックすることが可能です。
当選したら、グリーンカードがもらえるの?
当選したら、自動的にグリーンカードが手元に届くのかというと、そうではありません。DVプログラムに当選するということはグリーンカードを申請する権利を得たということですので、当選後、グリーンカード取得の申請を日本にあるアメリカ大使館・領事館、または、アメリカ国内にすでにいらっしゃる方は、ステータス変更の手続きをしなければいけません。そのため、手続きをし忘れたり、間違った手続きをされ、結局、グリーンカードを取得できない当選者もいますので、当選者数は5万人を超えた数になっています。
その際に大事になるのがケース番号(Regional Rank Number)です。大使館・領事館での面接をご希望の方はケース番号によって、面接の順番が決定されます。ケース番号が小さければ小さいほど面接も早く行われます。日本の大使館ではすでに2019年度の当選者の面接が始まったようです。
また、アメリカ国内にいらっしゃる方は、先ずはじめに、DVプロセス料を支払う必要があります。この支払いによって、アメリカ国内でのステータス変更手続きを行うことをKentucky Consular Centerに伝えることになります。そして、アメリカ国内で手続きを行う方もDS-260の提出が必要とのことです。また、毎月発行されるVisa Bulletinを確認し、自分のケース番号でビザが取得可能になったかどうかをチェックしなければいけません。
どちらの方法で手続きをなさるにしても、当選年度の9月30日までにグリーンカードを取得、または許可が下りていることが必要になりますので、出来るだけ早く手続きを始める必要になります。また、ケース番号が大きい方は、Visa Bulletinでビザの取得可能時期が9月と表示されるかもしれませんが、数週間早く手続きを始めることも可能ですので、移民法弁護士にご相談ください。
昨年度は9月上旬で枠数である5万件が発行されてしまったので、その時点で、打ち切りとなってしまったそうです。出来るだけ早く手続きを始めて、準備をしておくことが大事ということです。
アメリカへの移民数の少ない国からの移民者数を増やすことが目的であり、2020年度は計5万人の移民希望者がグリーンカードを取得予定です。日本国籍の方もこのDVプログラムにエントリーすることが可能です。
エントリーできる資格は
- DVプログラムのエントリー資格のある国の国籍を有すること。
例えば、ご主人が日本国籍、奥様がメキシコ国籍の場合、メキシコはDVプログラムの対象国ではありませんが、メキシコ国籍の奥様でも、日本国籍のご主人の扶養家族としてエントリーすれば、資格があると見做されます。 - 高校を卒業している、または、少なくとも2年間のトレーニングや経験を必要とするような職務経験が過去5年以内に2年間あること。
当選結果は来年2020年5月7日太平洋標準時の午前9時に同じウエブサイトからチェックすることが可能です。
当選したら、グリーンカードがもらえるの?
当選したら、自動的にグリーンカードが手元に届くのかというと、そうではありません。DVプログラムに当選するということはグリーンカードを申請する権利を得たということですので、当選後、グリーンカード取得の申請を日本にあるアメリカ大使館・領事館、または、アメリカ国内にすでにいらっしゃる方は、ステータス変更の手続きをしなければいけません。そのため、手続きをし忘れたり、間違った手続きをされ、結局、グリーンカードを取得できない当選者もいますので、当選者数は5万人を超えた数になっています。
その際に大事になるのがケース番号(Regional Rank Number)です。大使館・領事館での面接をご希望の方はケース番号によって、面接の順番が決定されます。ケース番号が小さければ小さいほど面接も早く行われます。日本の大使館ではすでに2019年度の当選者の面接が始まったようです。
また、アメリカ国内にいらっしゃる方は、先ずはじめに、DVプロセス料を支払う必要があります。この支払いによって、アメリカ国内でのステータス変更手続きを行うことをKentucky Consular Centerに伝えることになります。そして、アメリカ国内で手続きを行う方もDS-260の提出が必要とのことです。また、毎月発行されるVisa Bulletinを確認し、自分のケース番号でビザが取得可能になったかどうかをチェックしなければいけません。
どちらの方法で手続きをなさるにしても、当選年度の9月30日までにグリーンカードを取得、または許可が下りていることが必要になりますので、出来るだけ早く手続きを始める必要になります。また、ケース番号が大きい方は、Visa Bulletinでビザの取得可能時期が9月と表示されるかもしれませんが、数週間早く手続きを始めることも可能ですので、移民法弁護士にご相談ください。
昨年度は9月上旬で枠数である5万件が発行されてしまったので、その時点で、打ち切りとなってしまったそうです。出来るだけ早く手続きを始めて、準備をしておくことが大事ということです。