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アメリカ生活 役に立つ法律知識

宮本ガン美紀子法律事務所

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カテゴリー:法律
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アメリカ市民になる

Q. アメリカ市民の主人と結婚して24年になります。日本の両親も亡くなってしまったので、このまま、アメリカにずっと暮らし、アメリカで市民になろうと考えています。アメリカ市民になるにはどうしたらいいですか。

A. アメリカ市民権を申請するには、グリーンカードを保持していなければいけません。そして、グリーンカードを取得してから5年が経過していなければいけません。アメリカ市民と結婚している場合にはグリーンカードを取得してから3年が経過していないければいけません。

しかしながら、気を付けないといけないのは、3年間または5年間のうちの半分以上はアメリカに居住・滞在していなければいけない点です。例えば、5年間ならば、30ヵ月以上アメリカに滞在していないければいけませんし、3年間の場合には18ヵ月以上となります。

このほかの条件は
  1. 18歳以上であること。
  2. アメリカ居住者として所得税を申告し、支払いを行っていること。
  3. 善良な市民であること。道徳に反する犯罪を犯していないこと。過去5年以内に逮捕歴がある場合や過去に重罪で逮捕されたことがある場合には、裁判所から発行された最終処分の供述書を提出できること。さらに攻勢しているという供述書が必要になる場合もあり。また、養育費を支払っている場合、その支払いの証明を提出できること。
  4. 18歳から31歳までに永住権を取得した男性の場合は面接時に18歳から26歳までの間にアメリカの義務兵役に登録していた証明が必要となることもある。
  5. 英語が理解でき、会話や読み書きに問題がないこと。
  6. アメリカの歴史や政治についての基本的な知識があること。

市民権取得プロセス


1.N-400提出

N-400という申請書に必要事項を記入し、パスポート用写真を2枚、パスポートの写真ページのコピーとグリーンカード表裏のコピーを申請料とともに移民局へ提出します。現在、オンラインでも提出ことが出来るようになっていますが、アメリカ軍人やアメリカ国外に居住している場合には、郵送で提出しなければいけません。

申請の手続きは5年目となる90日前から開始することが可能になります。5年間のグリーンカード保持が必要な方は4年と9ヵ月経過した時点で、3年間のグリーンカード保持が必要な方は2年と9ヵ月が経過した時点で、市民権取得の申請手続きを開始できます。

2.受理通知

提出からおよそ2週間から3週間で、受理通知が届きます。

3.指紋採取

提出からおよそ6~8週間で指紋採取予約の通知が届きます。指紋採取により、バックグラウンドチェックが行われますので、過去の犯罪歴があるかどうかを確認されます。スピード違反などは問題にはなりませんが、上記の通り、家庭内暴力(Domestic Violence)と道徳に反する犯罪(Crime Involving Moral Turpitude)の軽犯罪を犯している場合には、問題となってくる可能性が高くなります。Domestic Violenceは夫婦や恋人間、または元配偶者間の暴力行為をさします。また、道徳に反する犯罪はドラッグ・麻薬に関する犯罪、詐欺、窃盗罪、そして暴行などの犯罪をさします。

4.面接

提出後、およそ4ヵ月から6ヵ月後、面接を受けることになります。面接では、英語の受け答えが出来ているかどうか、申請書に記入した情報が面接時にまだ正確であるかどうか、犯罪歴はないかどうか、前述のアメリカ滞在期間の確認をされることになります。

5.テスト

アメリカの政治や歴史に関するテストを筆記試験によって、受けることになります。出題される問題はほとんどが決まっていますので、準備することも可能ですし、6割以上正解すれば合格となります。移民局のウエブサイトには100問の例題が掲載されています。

面接とテスト後、USCISからN-652が発行されます。面接の結果が記されている書類となります。許可がおりたかどうか、却下になったかどうか、または、書類が不足しているかどうか、またテストで合格点に達していなかったというような通知が含まれています。

6.宣誓式

面接とテスト後、およそ1ヵ月から2ヵ月で(宣誓式会場の混み具合による)宣誓式が行われ、帰化証明書を受け取ることになります。