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宮本ガン美紀子法律事務所

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カテゴリー:法律
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グリーンカード条件解除申請が却下!日本に帰らないといけないの?

A: アメリカ市民の男性と結婚し、2年間の条件付きグリーンカードを取得しました。去年、主人と一緒に条件解除の申請をし、10年間有効のグリーンカードの発行を待っていましたが、その間に、主人と離婚することになってしまいました。先日、その条件解除申請書が却下されたという通知が移民局から届き、私のグリーンカードも失効になってしまいました。別居をしていた間に追加書類の請求が届いていたらしいのですが、知らずにいたため、返答することが出来ていなった為のようです。現状では、日本に帰らないといけませんか。

Q: 原則、グリーンカードの条件解除申請はご夫婦連名で行うことになっています。そして、条件解除は2年間の条件付きグリーンカードの有効期限が切れる90日前から行うことが可能です。

ご夫婦連名で提出した申請書が、追加書類請求の返答を怠ったがために却下された場合、グリーンカードは失効されてしまいます。そして、移民局からの通知には、却下結果に不服の場合には、Motion to ReopenまたはMotion to Reconsiderという不服申し立てを移民裁判所へ提出することが可能とあります。この二人の提訴方法は移民局から移民裁判所へと管轄が変わることになります。

しかしながら、この不服申し立ては、ご夫婦お二人で移民局へ控訴したい場合には効果がありますが、別居中、離婚調停中、または離婚成立後の方の場合には、もっと効果的な条件解除申請方法があります。

以前にも書きましたが、ご夫婦での連名申請を免除してほしい場合には、免除を依頼する申請書を移民局へ提出することが可能です。連名申請免除の場合には、通常の連名申請の場合と同じように、ご夫婦が正当な理由で婚姻関係に至ったこと、また、別居や離婚に至るまでは誠実な婚姻関係であったことを証明しなければいけません。

連名申請免除の場合には、別居・離婚後から強制送還されるまでの間、いつでも提出することが可能になります。

ですので、移民局から却下通知が届いたからといって、自主的に帰国する必要はありませんので、移民法弁護士に相談してみてください。