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宮本ガン美紀子法律事務所

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カテゴリー:法律
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グリーンカードを取得する方法

Q: Diversity Visa Programに当選したら、自動的にグリーンカードがもらえるの?どんな手続きが必要になるの?

A: 当選後、自動的にグリーンカードが手元に届くのかというと、そうではありません。DVプログラムに当選するということはグリーンカードを申請する権利を得たということですので、当選後、グリーンカード取得の申請を日本にあるアメリカ大使館・領事館、または、アメリカ国内にすでにいらっしゃる方は、ステータス変更の手続きをしなければいけません。そのため、手続きをし忘れたり、間違った手続きをされ、結局、グリーンカードを取得できない当選者もいるようです。

ついに、2020年度のDiversity Visa Programの当選結果が5月7日に発表されました。

アメリカ国外にいらっしゃる方:
DS-260をオンラインにて作成・提出することから始まります。また、提出が必要になる書類収集を開始します。

アメリカ国内にいらっしゃる方:
先ず、DVプロセス料を支払う必要があります。この支払いによって、アメリカ国内でのステータス変更手続きを行うことをKentucky Consular Centerに伝えることになります。そして、アメリカ国内で手続きを行う方もDS-260の提出が必要です。

Regional Rank Number:
どちらの場合でも、大事になるのがケース番号(Regional Rank Number)です。大使館・領事館での面接をご希望の方はケース番号によって、面接の順番が決定されます。ケース番号が小さければ小さいほど面接も早く行われます。アメリカ国内でいらっしゃる場合には、毎月発行されるVisa Bulletinを確認し、自分のケース番号でビザが取得可能になったかどうかをチェックし、タイミングよく、必要な書類を提出しなければいけません。

どちらの方法で手続きをなさるにしても、当選年度の9月30日までにグリーンカードを取得、または許可が下りていることが必要になりますので、出来るだけ早く手続きを始める必要になります。また、ケース番号が大きい方は、Visa Bulletinでビザの取得可能時期が9月と表示されるかもしれませんが、数週間早く手続きを始めることも可能ですので、移民法弁護士にご相談ください。