San Diego Town

サンディエゴ
日本
2024年12月31日をもってTowns Walkerのサービスを終了します。ご愛顧いただきありがとうございました。

コラム Column

カリフォルニアの法律 知っ得情報

ステファニー・シー弁護士、シーアンドスミス法律事務所

ステファニー・シー弁護士、シーアンドスミス法律事務所

カテゴリー:法律
11622 El Camino Real, Suite 100,Del Mar, CA 92130
TEL: (858) 465-9462 日本語ライン / FAX: (858) 746-5199

H-1Bの抽選に漏れてしまった場合

せっかく4月までH-1B申請を待っていたのに抽選に漏れてしまった方々は多いと思います。通常のH-1B枠が上限に達し、追加枠(2万)の申請もできない場合は他にどのような就労ビザがあるのかと言うお問い合わせを良く受けます。

下記のリストを参考にご自身に当てはまるものを探してみてください。

研修、トレーニング用
  1. F-1 STEM プラクティカルトレーニング (OPT) : 現在OPTを保持しSTEMの学位を修得した学生には24ヶ月のSTEM延長を申請することが可能です。STEMとは主にサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、数学を含む学科を指します。申請前は雇用主はE-verifyなど、また学生はOPTが失効する前に申請するなどの決められた事をする必要があります。

  2. F-1 Curricular プラクティカルトレーニング (CPT) : 学位を修得する目的で直ちに実践が必要であれば申請することが可能です。または1年フルタイムで通学していることが条件です。

  3. J-1トレーニング : このカテゴリーはトレーニングやインターンシップなどの研修生に設けられます。国務省からの認可のもと、研修プログラムを通して身につけます。

    申請条件としては、トレーニングの場合、アメリカ国外で大学を卒業している、資格を修得していること、または5年の職務経験がある。これらは全てアメリカ側で受ける研修と同じ分野であること。

    インターンシップの場合は、アメリカ国外での大学に在学中、または卒業していること。こちらも上記と同様、アメリカ側で受ける研修と同じ分野であること。このプログラムは12ヶ月間に限られます。

    J-1ビザにはプログラム終了後に2年間はアメリカに再入国ができないと言うも条件がついていることがあります。この場合は条件を解除してもらうウェーバーを申請します。

  4. H-3 : H-3ビザを取得することにより自国では受けられない研修をアメリカで受けることが可能になります。"雇用を繁栄させるためが第一の理由として作られた研修プログラム"であることが重要です。H-3は承認されると2年まで滞在が可能です。2年後以降は延長することはできません。また6ヶ月以上アメリカ国外で居住しない限りL、またはHを使い入国することができません。

非移民用就労ビザ
  1. シンガポール、チリ出身者用 H-1B : シンガポールとチリ出身の申請者には特別に枠が設けられています。またこの枠が上限に達することはまずないので、通常のH-1Bが上限に達した後でもシンガポールかチリ出身でしたらいつでも申請が可能です。

  2. オーストラリア出身者用 E-3 : 専門職に就くことができるオーストラリア出身者はこのビザを使うことができます。E-3はH-1Bと形態が非常に似ています。

  3. 北米自由貿易協定 (NAFTA) に基づくTNビザ : カナダとメキシコの出身者には職種によってこのビザを取得することが可能です。H-1Bのような枠や一般賃金も定められていないため比較的簡単に申請ができるでしょう。

  4. E-1 (貿易)、E-2 (投資) : 第一条件としてアメリカと条約で結ばれている国の出身であることが挙げられます。

    E-1ビザを申請するには
    • 雇用主とまたその事業は条約が結ばれている国の出身
    • アメリカとその国の間での取引がかなりある
    • 申請者が従業員である場合は管理職である、または事業運営に重要やスキルを保持していること
    が条件となります。

    E-2ビザを申請するには
    • 雇用主とまたその事業は条約が結ばれている国の出身
    • 申請者はアメリカでの事業にかなりの投資をしている
    • 事業が実在していて運営されている
    • 申請者は事業にとって重要なポジションにある
    • 申請者が従業員の場合、管理職は就いている、または事業にとって重要なスキルを保持していること
    が条件となります。

  5. L-1 (駐在員用) ビザ : アメリカに関連会社が存在する国の親会社で特別な知識を保持し、少なくても1年以上3年未満勤務していた従業員を派遣し現地の会社を管理するためのものです。

  6. O-1 卓越した能力を保持する者用のビザ : 芸術、サイエンス、教育、ビジネス、スポーツの分野において卓越した能力を保持することが条件です。世界的または国内で、雇用主とまたその事業は条約が結ばれている国の出身・その分野において頂点にいて活躍していることが条件となります。

上記の非移民ビザに加え、グリーンカードももちろん取得できる可能性があります。どうぞ一度、ご相談ください。