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ステファニー・シー弁護士、シーアンドスミス法律事務所

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カテゴリー:法律
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公的扶助と移民法

先月24日付で国土安全保障省は公的扶助に関しての最終的な規定を施行しました。この規定についてはトランプ大統領の側近者であるイリノイ州のスティーブン ミラーから長期にわたり重圧を受けていました。そして最終的に2月21日付で最高裁判所が禁止令を解除し全米で施行されるようになりました。

移民局は "移民が受ける公的扶助が納税者である米国民の重荷にならないように" 規定が施行されたと説明をつけました。この規定は非移民ビザ、またはアメリカへの入国の際対象になります。これには、グリーンカード保持者で180日以上海外に滞在していた者も含まれます。

元々、この移民法が最初に施行された際は "公的扶助" と言う用語はアメリカ政府が公的扶助を受けるだろうと思われる外国人の入国や移民を拒否するために使われました。
トランプ政権を守るためもあり、不法及び合法移民に対し公的扶助は誰のものであるべきかの考えを広めるためこの規定を通したものと考えられます。

この規定に基づき2020年2月24日からは、一つ以上の公的扶助を3年間に12か月以上受けたことのある非移民のステイタスの延長またはグリーンカードへの切り替えの希望者は申請拒否の引き金材料となります。またこの規定はグリーンカード保持者で180日以上海外在住したものにも適用されます。

対象となる公的扶助は以下となります:
  • Supplemental Security Income (SSI)
  • Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
  • Any federal, state or local cash assistance
  • Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (with exceptions for Women, Infants, and Children (WIC))
  • Federally funded Medicaid or other programs supporting long-term institutionalized care, such as in a nursing home or mental health institution
  • Section 8 housing and project-based rental assistance under the Housing Choice Voucher Program
  • Federal housing subsidies under the Housing Act of 1937, 42 U.S.C. 1437 et seq.
  • Non-emergency Medicaid benefits (with exceptions for immigrants under 21, pregnant women and people with disabilities)

上記の規定に対象外になる外国人は以下となります:
  • 亡命者
  • 難民
  • ドメスティックバイオレンス被害者(VAWA)
  • UまたはTビザ保持者
  • 特別な未成年の移民(SIJs)

これらの対象者はステイタス変更やグリーンカード申請の際には心配することは何もありません。

国土安全保障省が発行したこの規定は800ページにもおよびとても複雑です。移民局では年齢、健康状態、家族構成、財産、経済状況、保持しているスキルや教育、希望している移民のステイタス、入国後の滞在期間、提出した経済状況報告書などを審査の際考慮します。そのうえで公的扶助に対する申請拒否を決めることになります。

この件でご質問のある方はお気軽にシーアンドスミスの経験豊富で有能な弁護士にお問い合わせください。(858) 465-9462の弥生までどうぞ。