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コラム Column

ビザについて教えて!マーク・C・オプリ移民弁護士!

マーク・C・オプリ移民弁護士

マーク・C・オプリ移民弁護士

カテゴリー:法律
9920 Pacific Heights Blvd, Suite #150, San Diego, CA 92121
TEL: (858) 263-3360 / FAX: (858) 263-3201

H-4/L-2/E-2扶養家族の雇用許可について

2021年11月12日、米国移民局(USCIS)は、雇用許可および資格に付随する雇用許可の自動延長に対応するポリシーアラートを発行しました。 特に、このポリシーアラートは、E-2被扶養配偶者の就労許可についても言及しています。

具体的には,- H-4、L-2、E-2配偶者も一定の条件を満たせば、最長180日間まで雇用許可とEADの自動延長を受ける資格があります。
- L-2扶養配偶者と同様に、USCISはE-2配偶者を "employment authorized incident to status "と見なします。
重要事項:USCISはポリシーアラートの中で、E-2およびL-2配偶者はI-9フォームのために雇用許可および身分証明書を雇用主に提示する必要があると指摘していますが、現時点ではI-9ドキュメント要件を満たす唯一のドキュメントはEADのみとなっています。 したがって、USCISはE-2およびL-2配偶者のI-94フォームの表記を修正し、このグループの雇用許可証の代わりとなる証拠を提供する措置を取っています。 しかし、それまでは、E-2およびL-2の被扶養配偶者は、フォームI-9の要件を満たすためにEADを要求し続けるだろうとUSCISは予想しています。
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当事務所は、バイオテクノロジー、エンジニアリング、コンピュータ設計、テレコミュニケーションなどのハイテク産業の雇用に基づく移民法を主要な業務分野としています。特にE、H、L、P、TN、Oビザなどの非移民雇用ビザを取得して米国で働くことを希望する外国人、および永住権/移民ビザ(「グリーンカード」)を申請する米国企業の代理人を務めています。

移民法に関するご相談は、当事務所までご連絡ください。