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10/05/22
長期米国外滞在をしながらグリーンカードをメインテインする方法
グリーンカード保持者は通常、米国外を旅行しても何の問題もなく戻ってくることができますが、いくつかの制限があります。
再入国許可証は以下の2つの問題を防ぐのに役立ちます。
1) 1年以上米国を離れると、グリーンカードは技術的に無効になり、米国への再入国ができなくなります。
2) 米国内へ1年未満不在の場合でも、他の国に居住、土地購入等をすると米国永住権を放棄したとみなされることがあります。
再入国許可証は、あなたが資格を放棄する意図がなかったことを証明し、帰国居住者ビザを取得することなく、
最長2年間の海外旅行後に米国への入国を申請することを可能にします。
再入国許可証は通常、発行日から2年間有効です。
米国外への旅行を計画しており、自国からパスポートを取得できない、
または取得したくない場合にも、再入国許可証を取得することをお勧めします。
グリーンカード保持者で1年以上日本に滞在する予定の方は、米国を出国する前に再入国許可証を申請しておくことが重要です。
米国外に1年以上滞在し、出国前に再入国許可証を申請しなかった場合、
グリーンカードの資格を放棄したとみなされることがあります。
この場合、資格を放棄したかどうかを判断するために移民審査官に出頭するよう照会されることがあります。
このような場合は、米国領事館に帰国居住者ビザについて問い合わせてください。
米国外滞在が1年未満の場合は、再入国許可は必要ありません。
米国外滞在が1年未満の場合、グリーンカードを使用して米国に再入国することができます。
たとえ再入国許可を受けていても、米国外への長期出張はグリーンカード保持者の米国への帰化の資格に影響を与える可能性があることに留意してください。
米国市民権には非常に大きな利点があります。
特に、再入国許可証やグリーンカードが二度と必要なくなることです。
ですので、もしあなたが米国市民になることを望んでいるのであれば、
継続居住要件と物理的存在要件を理解する必要があります。
米国を離れると、帰化のための継続的な居住が妨げられることがあります。
6ヶ月以上の海外渡航は避けるべきでしょう。
一般的には以下のようになります。
1) 6ヶ月未満の海外渡航は、一般的に継続的な居住を妨げることはありません。
2) 6ヶ月から12ヶ月の旅行では、継続的な居住に支障をきたす可能性が高いです。
3) 12ヶ月以上の旅行では、常に継続的な居住に支障をきたすでしょう。
5年間の永住権に基づいて申請する帰化申請者は、
帰化申請書フォームN-400を提出する前に30ヶ月間米国に滞在していなければなりません。
従って、米国を不在にした日数は、法定期間中の総滞在日数から差し引かれなければなりません。
これらの規則を知らずに米国外に長期滞在した場合、人生が大きく変わってしまう可能性がありますので、
必ず事前に経験豊富な移民弁護士にご相談ください。
ご質問は当事務所までお気軽にお問い合わせください。