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コラム Column
カリフォルニア不動産情報
07/04/24
2024年 住宅購入の注意点<Buyer’s Agent編>
はじめまして。
カリフォルニアで22年以上に渡り、個人・ビジネスの不動産の売買や投資物件アドバイス、ビジネス開業支援をしております。
デービッド・リーと申します。
最初のコラムのテーマは「2024年 住宅購入の注意点<Buyer’s Agent編>」となります。
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住宅を購入する際に、通常何人のプロフェッショナルがその案件に携わるかご存知でしょうか?
実は通常これだけの専門家が関わります。
- Buyer’s Agent 買い手のエージェント
- Loan Agent ローンのエージェント
- Listing Agent 売り手のエージェント
- Homeowners Insurance Agent 住宅火災保険のエージェント
- Title Company Agent タイトル保険のエージェント
- Appraiser 住宅鑑定人
- Home Inspector 住宅インスペクター
- Escrow Agent or Real Estate Attorney エスクローエージェントか州により弁護士
- Tax Advisor 税務アドバイザー・会計士
- Notary Signing Agents ノータリーサインエージェント
状況により異なる場合もありますが、何と10人の専門家が約30日のエスクロー期間中に関わってきます。
この中でもこの案件に関わるキーパーソンとなるのが、売主のエージェントListing Agentと買い手のエージェントBuyer’s Agentです。もしあなたが住宅の購入者であれば、あなたの味方はもちろんBuyer’s Agentです。
ご存知でしょうか?
販売をしている家の前にあるFOR SALEのサインは皆さんもよく見かけると思います。
そこにはエージェントの名前と連絡先がありますが、それはListing Agentのコンタクトが出ています。
バイヤー側からすればListing Agentも同じエージェントで、彼らを通して直接購入することも可能ですが、多くの人がその違いを理解されていません。それはListing Agentは売主とFiduciary relationship「信託義務」を売り手に対して持っており、買い手に対してではありません。
さて「信託義務」のある売り手とそのエージェントの関係は、クライアント(売り手)が不動産業者(エージェント)に信頼を置いて、最善の利益を念頭に置いて作業する署名契約を締結した関係を指します。
その関係を結んだListing Agentに多くの買い手は看板を見て電話をします。言い換えれば、被告として法廷に行くのに、原告の弁護士に電話をしている構図です。その原告の弁護士があなたのために働くでしょうか?
カリフォルニアでは、売り手を代表するエージェントは売り手に対して6つの信託責任があります。
「服従、忠誠心、開示、機密保持、会計、そして合理的な注意」というものです。つまり売り手を代表するエージェントは、利益相反(例えば、同時に買い手を代表しながら売り手のために最高の価格を得ようとする?)を開示しなければならず、忠実に公平に交渉する責任があります。
このようなことが実際に可能でしょうか?
Listing Agentはあくまでも、売り手側のエージェントで、買い手にとっては単なる書類をこなす処理エージェントにすぎません。
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次回は「2024年 住宅購入の注意点<Listing Agent編>」となります。
David Lee| eXp Realty
email: david@j1re.com
Tel. 949-310-7773
デービッド・リーのプロフィール
大阪生まれ、レストランや小売り店などのサービス業を営む家庭で育つ。1974年、大学生の時にハワイに初渡米。大学卒業後に念願の語学留学で本格的に渡米し、シアトル、ロサンゼルスのサンフェルナンドバレー、ハリウッド、ウエストサイド、サウスベイ、アーバインなど様々な地域で暮らしました。
初めての家の購入は1980年のハリウッドの小さな一軒家でしたが、その後、様々な地域に移り住みながらも本業の傍らで行なった6軒の不動産売買と不動産管理を経験する内に、不動産との縁に気づき、2002年に不動産免許を取得しエージェント業を開始しました。おかげさまで、今年(2024年)で22年目を迎えますが、これまで350軒を超える売買とリース契約のお手伝いをさせていただいています。その中には、住宅以外にも、商業物件、ビジネス案件、オフィスや工場のリースなどの様々な案件があります。