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厳選!いちおし情報
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コラム Column
カリフォルニアの不動産情報
10/26/11
レンタルホットライン 6(ルームメイト)
Q1. 現在一軒家に6人で住んでいます。そこは借主が一括して大家と契約をしていて、そのほかのテナントとの契約は、その借主が行っています。私は約2年半そこに住んでいます。ところが先日突然60日以内に立ち退け、ということで通達が来ました。そこで質問なのですが、その通達は、大家のサインがなく、その借主がネットで調べてごく個人的に作成したもので、Housing Departmentなどに提出されたものでもないようです。法律上、有効でしょうか?
A1. お問い合わせの件は、ここカリフォルニアではとてもポピュラーなルームメイト=部屋貸しのケースです。今回のケースはお客様がルームメイトとして借主から借りているため、このNoticeをオーナーではなく借主から受け取るのが正解です。特に決まった書式でなくても法律上は有効と思われます。
Q2. それが有効だとして引越しまでの60日間は家賃、ユーティリティを払う必要がありますか?
A2. 今回のケースは、月々の支払い義務には全く関係がありません。家賃やその他の経費は今までどおり、払う義務があります。
Q3. Eviction Feeはいくらくらい請求できるのでしょうか?
A3. Evictionはオーナーがテナントを相手に、主にレント未払いを理由に強制立ち退きを行うプロセスのことです。Eviction Feeとは、この強制立ち退きの裁判費用であり、居住者に支払う費用ではありません。今回のケースは、ルームメイト契約のキャンセルとなりますので、該当しません。
Q4. 引越し代などの要求はどのように行えばよろしいでしょうか?
A4. 日本と違い、カウンティーによって特別に定められているRent Control地域でない限り、テナントに居住権は認められていません。またこのケースではオーナーからではなく借主から借りているルームメイト同士の契約となりますので、引越し代などの諸経費の請求をしても無駄だと思われます。
Q5. ハウジングの苦情やインスペクションの要求などを提出できる窓口や団体のようなものはありますか?
A5. もしも相手がオーナーもしくは不動産管理会社であり、法律に違反していると思われるのであれば、州の不動産局、Department Real Estate にクレームを出すことができます。もし、あなたが今回のケースを借主の契約違反と信じているのであれば、Small Claim Courtに訴える方法があります。インスペクションは、雨漏り、下水道の詰まり、その他の必要修理がされないまま放置されており、健康、衛生上での問題がある状態であれば、保健所に連絡をとり、インスペクションを要求する方法があります。このインスペクションの結果次第で、オーナーへの必要修理の要求や、テナント側からのリース契約の途中解約が可能となります。もちろん住居のコンディションのためにテナントの健康状態に影響があると証明されればそれなりの賠償金を受け取ることができるでしょう。
今回のケースでは、オーナーから借主がレンタル契約を交わし、他のルームメイトに部屋貸しをしているのですが、オーナーがこの部屋貸しを許可している限り違法ではありません。
ここで参考までに、一般の引越しの通知義務の期間をご紹介します。もちろんこれは月々の賃貸契約の場合であり、リース契約の場合はその契約内容次第となります。
オーナーからテナント
1年以上居住の場合、60日前の通知
1年未満居住の場合、30日前の通知
テナントからオーナー
30日前の通知=30 Day Notice
ルームメイト間
ルームメイト間の契約次第
次の方のご質問も、ルームメイト契約のケースです。
Q1. ルームメイト募集の広告をみて、部屋を借りることに決めました。オーナーから直接借りているのではなく、1人のテナントがオーナーと賃貸契約を結んでおり、彼が4ベッドルームをそれぞれのルームメイトに貸しているようです。彼と私の契約は法律上有効なのでしょうか?また、この家のオーナーにとって、私はテナントの立場になるのでしょうか?やはり何らかの契約書を交わしたほうが良いと思うのですが、誰を相手にどのような内容に作成すればよいのかわかりません。アドバイスをお願いします。
次回に続く。
A1. お問い合わせの件は、ここカリフォルニアではとてもポピュラーなルームメイト=部屋貸しのケースです。今回のケースはお客様がルームメイトとして借主から借りているため、このNoticeをオーナーではなく借主から受け取るのが正解です。特に決まった書式でなくても法律上は有効と思われます。
Q2. それが有効だとして引越しまでの60日間は家賃、ユーティリティを払う必要がありますか?
A2. 今回のケースは、月々の支払い義務には全く関係がありません。家賃やその他の経費は今までどおり、払う義務があります。
Q3. Eviction Feeはいくらくらい請求できるのでしょうか?
A3. Evictionはオーナーがテナントを相手に、主にレント未払いを理由に強制立ち退きを行うプロセスのことです。Eviction Feeとは、この強制立ち退きの裁判費用であり、居住者に支払う費用ではありません。今回のケースは、ルームメイト契約のキャンセルとなりますので、該当しません。
Q4. 引越し代などの要求はどのように行えばよろしいでしょうか?
A4. 日本と違い、カウンティーによって特別に定められているRent Control地域でない限り、テナントに居住権は認められていません。またこのケースではオーナーからではなく借主から借りているルームメイト同士の契約となりますので、引越し代などの諸経費の請求をしても無駄だと思われます。
Q5. ハウジングの苦情やインスペクションの要求などを提出できる窓口や団体のようなものはありますか?
A5. もしも相手がオーナーもしくは不動産管理会社であり、法律に違反していると思われるのであれば、州の不動産局、Department Real Estate にクレームを出すことができます。もし、あなたが今回のケースを借主の契約違反と信じているのであれば、Small Claim Courtに訴える方法があります。インスペクションは、雨漏り、下水道の詰まり、その他の必要修理がされないまま放置されており、健康、衛生上での問題がある状態であれば、保健所に連絡をとり、インスペクションを要求する方法があります。このインスペクションの結果次第で、オーナーへの必要修理の要求や、テナント側からのリース契約の途中解約が可能となります。もちろん住居のコンディションのためにテナントの健康状態に影響があると証明されればそれなりの賠償金を受け取ることができるでしょう。
今回のケースでは、オーナーから借主がレンタル契約を交わし、他のルームメイトに部屋貸しをしているのですが、オーナーがこの部屋貸しを許可している限り違法ではありません。
ここで参考までに、一般の引越しの通知義務の期間をご紹介します。もちろんこれは月々の賃貸契約の場合であり、リース契約の場合はその契約内容次第となります。
オーナーからテナント
1年以上居住の場合、60日前の通知
1年未満居住の場合、30日前の通知
テナントからオーナー
30日前の通知=30 Day Notice
ルームメイト間
ルームメイト間の契約次第
次の方のご質問も、ルームメイト契約のケースです。
Q1. ルームメイト募集の広告をみて、部屋を借りることに決めました。オーナーから直接借りているのではなく、1人のテナントがオーナーと賃貸契約を結んでおり、彼が4ベッドルームをそれぞれのルームメイトに貸しているようです。彼と私の契約は法律上有効なのでしょうか?また、この家のオーナーにとって、私はテナントの立場になるのでしょうか?やはり何らかの契約書を交わしたほうが良いと思うのですが、誰を相手にどのような内容に作成すればよいのかわかりません。アドバイスをお願いします。
次回に続く。