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コラム Column
日米の年金と国籍
02/12/13
年金の繰上げ繰り下げとは
前回、年金の支給開始年齢は、国民年金は65歳、厚生年金・共済年金は経過措置として60歳から支給開始であることを説明いたしました。本来は公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の支給開始年齢は65歳からですが、厚生年金、共済年金は経過措置として昭和36年4月1日(女性 昭和41年4月1日)以前に生まれた方は60歳から64歳までの間に、生年月日に応じそれぞれ支給開始となりますのでご注意下さい。手続きは支給開始年齢の誕生日以降可能となります。時効は基本的には5年ですので、それまでに手続きを済ませるようにしてください。
ところで、国民年金、厚生年金に関して、65歳から支給開始となる方でも、受け取りを60歳以降に繰上げて希望する年齢から受給すること(繰上げ請求)が出来ますが、年金額は最大30%減額されます。また、逆に65歳から支給される年金を66歳以降70歳になるまで受給を遅らせて受け取ること(繰下げ請求)が出来ますが、この場合年金額は最大42%増しの年金を終身受けることが出来ます。なお、60歳から64歳までに経過的に支給される年金は、繰下げすることはできません。
繰下げ請求の手続きを説明します。既に年金を受給されている方には海外のご自宅に、日本年金機構から65歳になる時に繰下げ希望の有無について問い合わせる「年金請求書」(ハガキ)が送られてきます。そのハガキを返送しなければ、年金を66歳以降に繰下げて受け取ることを希望する意思表示として判断されます。その後繰り下げ中の年金の受け取りを日本年金機構に請求するまでは支給が中断されます。なお、繰下げする場合、加給年金が繰り下げ期間中は支払われなくなりますので注意する必要があります。年金版家族手当とも言われる加給年金は20年以上加入した人で、65歳未満の配偶者がいる場合などに支給されます。余談ですが、条件である20年以上加入期間の算定上、実際に日本の年金加入期間に加えて米国の年金加入期間も加算できますので、海外にお住まいの方でも受給できる方が多くいらっしゃいます。
一方、米国年金の場合も同様に繰上げ、繰下げの制度があります。標準退職年齢は誕生日が1937年以前の場合は65歳、1938年から1959年の場合は65歳2か月から66歳10か月、1960年以降は67歳です。減額を覚悟すれば62歳から受給を開始することができます。標準退職年齢以前に年金受給を開始した場合、最初の36か月の繰り上げ退職月に対しては、繰り上げ月数×5/9%の減額となります。それ以前の繰り上げ退職月に対しては、繰り上げ月数×5/12%の減額となります。逆に受給を標準退職年齢より後に遅らせた場合年金は誕生日ごとに異なる増額率が適用されます。1943年以降の誕生日の方には年間8.0%の増額となります。
ところで、国民年金、厚生年金に関して、65歳から支給開始となる方でも、受け取りを60歳以降に繰上げて希望する年齢から受給すること(繰上げ請求)が出来ますが、年金額は最大30%減額されます。また、逆に65歳から支給される年金を66歳以降70歳になるまで受給を遅らせて受け取ること(繰下げ請求)が出来ますが、この場合年金額は最大42%増しの年金を終身受けることが出来ます。なお、60歳から64歳までに経過的に支給される年金は、繰下げすることはできません。
繰下げ請求の手続きを説明します。既に年金を受給されている方には海外のご自宅に、日本年金機構から65歳になる時に繰下げ希望の有無について問い合わせる「年金請求書」(ハガキ)が送られてきます。そのハガキを返送しなければ、年金を66歳以降に繰下げて受け取ることを希望する意思表示として判断されます。その後繰り下げ中の年金の受け取りを日本年金機構に請求するまでは支給が中断されます。なお、繰下げする場合、加給年金が繰り下げ期間中は支払われなくなりますので注意する必要があります。年金版家族手当とも言われる加給年金は20年以上加入した人で、65歳未満の配偶者がいる場合などに支給されます。余談ですが、条件である20年以上加入期間の算定上、実際に日本の年金加入期間に加えて米国の年金加入期間も加算できますので、海外にお住まいの方でも受給できる方が多くいらっしゃいます。
一方、米国年金の場合も同様に繰上げ、繰下げの制度があります。標準退職年齢は誕生日が1937年以前の場合は65歳、1938年から1959年の場合は65歳2か月から66歳10か月、1960年以降は67歳です。減額を覚悟すれば62歳から受給を開始することができます。標準退職年齢以前に年金受給を開始した場合、最初の36か月の繰り上げ退職月に対しては、繰り上げ月数×5/9%の減額となります。それ以前の繰り上げ退職月に対しては、繰り上げ月数×5/12%の減額となります。逆に受給を標準退職年齢より後に遅らせた場合年金は誕生日ごとに異なる増額率が適用されます。1943年以降の誕生日の方には年間8.0%の増額となります。
海外年金相談センターhttp://nenkinichikawa.org市川俊治 TEL&FAX 0467-44-1347 E-Mail nenkinichikawa@gmail.com