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コラム Column
日米の年金と国籍
06/18/13
将来の年金請求のために準備しておくことは (2)
(前回の続きです。)
3.カラ期間の証明の為古いパスポートも保有しておく
年金加入期間が短いとき在米カラ期間を合算して請求することが出来ることをお話してきましたが、在米期間を証明するものとしては次のものがあります。
① パスポートの出入国記録(出国以降60歳までの期間)、②戸籍の附票(出国時に住民票の転出手続きをしている場合)、③米国にある日本大使館・領事館が発行した在留証明書、④米国政府が発行した居住者証明書、⑤法務省が発行した出入国記録(1973年以降のみ)です。この中で一番簡単なのは①のパスポートの記録による証明です。②の戸籍の附票による証明も簡単です。
在留証明も簡単に入手できますが、過去の住所及び期間を証明する公文書(住所と名前の記載があるもの、例えばTax Return、ソーシャルセキュリティオフィスからの手紙、運転免許証等の組み合わせ)が必要となります。在留届を提出されてない方は、すぐに提出しましょう。また、日本国籍を喪失して米国籍を取得した方は、米国公証人により証明を受けるか又は、領事館で在留証明に代わる居住証明を入手することも出来ます。どうしてもカラ期間の証明資料が準備できないときは、以前説明しましたように、米国年金に加入していれば日米の年金加入期間を通算して年金の請求をすることが出来ます。
4.年金事務所に米国の住所を届けておく
年金事務所に米国の住所を届けていない方(年金受給中の方を除きほとんどの方が該当)は住所届けを米国に変更しておきましょう。その結果、日本年金機構から「年金定期便」や重要な通知が届くようになります。届出先は〒168−8505 東京都杉並区高井戸西3−5−24 日本年金機構本部 業務渉外部外国給付担当係です。全国にある年金事務所でも変更手続きが出来ますので、一時帰国された時訪問するか、日本の身内の方に委任状を渡しその変更手続きをすることも出来ます。
市川俊治 海外年金相談センター(http://nenkinichikawa.org/)
〒247-0056 鎌倉市大船1780-2
TEL&FAX: 81-467-44-1347
E-Mail: nenkinichikawa@gmail.com
3.カラ期間の証明の為古いパスポートも保有しておく
年金加入期間が短いとき在米カラ期間を合算して請求することが出来ることをお話してきましたが、在米期間を証明するものとしては次のものがあります。
① パスポートの出入国記録(出国以降60歳までの期間)、②戸籍の附票(出国時に住民票の転出手続きをしている場合)、③米国にある日本大使館・領事館が発行した在留証明書、④米国政府が発行した居住者証明書、⑤法務省が発行した出入国記録(1973年以降のみ)です。この中で一番簡単なのは①のパスポートの記録による証明です。②の戸籍の附票による証明も簡単です。
在留証明も簡単に入手できますが、過去の住所及び期間を証明する公文書(住所と名前の記載があるもの、例えばTax Return、ソーシャルセキュリティオフィスからの手紙、運転免許証等の組み合わせ)が必要となります。在留届を提出されてない方は、すぐに提出しましょう。また、日本国籍を喪失して米国籍を取得した方は、米国公証人により証明を受けるか又は、領事館で在留証明に代わる居住証明を入手することも出来ます。どうしてもカラ期間の証明資料が準備できないときは、以前説明しましたように、米国年金に加入していれば日米の年金加入期間を通算して年金の請求をすることが出来ます。
4.年金事務所に米国の住所を届けておく
年金事務所に米国の住所を届けていない方(年金受給中の方を除きほとんどの方が該当)は住所届けを米国に変更しておきましょう。その結果、日本年金機構から「年金定期便」や重要な通知が届くようになります。届出先は〒168−8505 東京都杉並区高井戸西3−5−24 日本年金機構本部 業務渉外部外国給付担当係です。全国にある年金事務所でも変更手続きが出来ますので、一時帰国された時訪問するか、日本の身内の方に委任状を渡しその変更手続きをすることも出来ます。
市川俊治 海外年金相談センター(http://nenkinichikawa.org/)
〒247-0056 鎌倉市大船1780-2
TEL&FAX: 81-467-44-1347
E-Mail: nenkinichikawa@gmail.com