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日米の年金と国籍
08/14/13
日本の年金の課税はどのようになるのでしょうか①
日本の年金を受給中の方から、「日本の年金の課税国は日本か米国か」「日本の年金は日本の銀行口座に振り込まれているので、米国では課税対象外と考えてよいか」「日本年金機構から、租税条約に関する届出書などを提出するようにとの連絡が来ているがどうしたらよいか」というご質問を良くいただきます。今回はこの問題を取り上げてみたいと思います。
米国に居住し日本の老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給している方の所得税は、日米租税条約により居住国である米国で納付することになります。年金が日本の銀行口座に振り込まれていれも、米国に住んでいる限り米国でIncome Taxの対象となります。
そのため、年金を支給するとき日本の国内の基準に従って源泉所得税を控除すると二重課税となってしまいますので、それを避けるために租税条約上の手続きを踏めば、日本での源泉所得税を免除することになっています。
1.日米新租税条約(2004年7月発効)上の手続き
年金請求書類に加えて次の書類を日本年金機構に提出することになります。
①租税条約に関する届出書 ②特典条項に関する付表 ③居住者証明書(U.S. Residency Certification、IRS発行Form 6166)の3種類です。すでに年金を受給されている方は、居住者証明書をIRSに申請して提出されたご記憶があると思います。居住者証明書はIRSのForm8802(IRSのHPから入手可能)に必要事項を記入して申請します。
2.書類の提出時期
これらの①〜③の書類は、日本の老齢厚生年金・老齢基礎年金を請求するとき、およびその後3年ごとに日本年金機構へ提出することになります。ご質問された方には最初の提出から3年経過したことにより、提出のお知らせが届いたわけです。これらの書類を提出しない場合は、日本の税法に従って年金の支払いごとに所得税が源泉徴収されることになります。源泉徴収されてもあとで①〜③の書類をすれば、その後の源泉徴収はなくなります。すでに徴収された所得税については、還付の手続きも可能です。
(次回に続く)
米国に居住し日本の老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給している方の所得税は、日米租税条約により居住国である米国で納付することになります。年金が日本の銀行口座に振り込まれていれも、米国に住んでいる限り米国でIncome Taxの対象となります。
そのため、年金を支給するとき日本の国内の基準に従って源泉所得税を控除すると二重課税となってしまいますので、それを避けるために租税条約上の手続きを踏めば、日本での源泉所得税を免除することになっています。
1.日米新租税条約(2004年7月発効)上の手続き
年金請求書類に加えて次の書類を日本年金機構に提出することになります。
①租税条約に関する届出書 ②特典条項に関する付表 ③居住者証明書(U.S. Residency Certification、IRS発行Form 6166)の3種類です。すでに年金を受給されている方は、居住者証明書をIRSに申請して提出されたご記憶があると思います。居住者証明書はIRSのForm8802(IRSのHPから入手可能)に必要事項を記入して申請します。
2.書類の提出時期
これらの①〜③の書類は、日本の老齢厚生年金・老齢基礎年金を請求するとき、およびその後3年ごとに日本年金機構へ提出することになります。ご質問された方には最初の提出から3年経過したことにより、提出のお知らせが届いたわけです。これらの書類を提出しない場合は、日本の税法に従って年金の支払いごとに所得税が源泉徴収されることになります。源泉徴収されてもあとで①〜③の書類をすれば、その後の源泉徴収はなくなります。すでに徴収された所得税については、還付の手続きも可能です。
(次回に続く)
市川俊治 海外年金相談センター(http://nenkinichikawa.org/)
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