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コラム Column

日米の年金と国籍

海外年金相談センター 市川俊治

海外年金相談センター 市川俊治

カテゴリー:年金・保険

遺族年金について 第2回

前回、遺族年金の第1回はどんな人が亡くなった時に遺族年金は支給されるのか、つまり遺族年金の受給資格についてお話ししました。今回は遺族年金シリーズの2回目です。最初に、遺族厚生年金を受け取れる遺族の要件を説明します。

(1)遺族厚生年金を受け取れる可能性のある遺族は、亡くなった人に扶養されていた妻、子、夫、父母、孫、祖父母です。このうち最も順位の高い人(後で説明します)に遺族年金が支給されます。また、「扶養されていた」とは、「一緒に生活し、年収が850万円未満であること」をいいます。遺族の国籍は問いませんが、妻以外の遺族は次の要件も満たす必要があります。①夫 妻の死亡時に年齢が55歳以上であること。ただし遺族年金は夫が60歳になってから支給されます。②子、孫 18歳になった後、最初の3月末までの子または孫。(日本でいえば、高校卒業までの子又は孫)③父母、祖父母 本人死亡の当時、55歳以上であること。ただし、遺族年金は60歳になってから支給されます。

(2)遺族厚生年金を受ける順位
第1順位 妻、子、夫、第2順位 父母 第3順位 孫 第4順位祖父母の順となります。第1順位の中には①子のある妻②子③子のない妻④55歳以上の夫の順となります。例えば妻が再婚して遺族年金をもらえなくなったときは、子供がもらえるようになることがあります。子と夫の関係も子がもらえなくなったら夫がもらうことになります。第1順位の遺族がいるときは第2順位以下の遺族は年金を受けることはできません。

次に遺族基礎年金を受け取れる遺族の要件を説明します。

遺族基礎年金を受け取れる遺族は、亡くなった人により生計を維持されていた「子のある配偶者」か「子供」です。これまでは母子家庭が主な対象の制度で、子を持つ夫が妻に先立たれた場合は支給されませんでしたが、時代の流れに従い、2014年4月からは「子供を持つ夫」つまり父子家庭になった場合も遺族基礎年金を受け取れるようになりました。

遺族年金の申請に時効はありません。先日も亡くなったご主人の日本の年金加入期間が短いのですが遺族年金がもらえるかどうか質問を頂きましたが、カラ期間、米国年金加入期間を活用したところご主人に年金受給資格があったことが明らかになり年金受給資格者の遺族として遺族年金が支給されることになりました。該当されるのではと少しでも気になる方はどうぞ海外年金相談センターにご相談ください。