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コラム Column

尾崎真由美会計事務所 ( Todd Accounting ) 尾崎真由美会計事務所 税務・会計・経理代行・会社設立・確定申告・どこにお住まいでもお任せ下さい!個人、法人問わず、どの州からも対応いたします。アメリカでの確定申告お任せください。
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カテゴリーリスト

カテゴリー:法律

  • 岩浪弁護士事務所
    11/02/15 リビング・トラストについて

    Q: 遺産相続のためにはリビングトラストを作るとよいと聞いたのですが、リビングトラストとは何ですか? A: リビングトラスト(信託)とは法律上架空に作られた存在で財産を所有することが出来ます。大抵の場合、信託(Trastor)を作られた方が信託の責任者(Trustee)として信託の財産を管理していきます。Trastorの生存中はTrastor自身が受益者として財産を使うことができ、Trastor..

    民法よくあるQ&Aセッションより (by 岩浪弁護士事務所)
  • 岩浪弁護士事務所
    08/14/15 Probate (プロベート:遺言認定手続き)

    Q: リビングトラストや遺言状がないと、残された資産は国や州に取り上げられると聞きましたが本当ですか。 A: これはよく聞かれる質問ですが、間違いです。リビングトラスト、遺言状、その他の方法で、遺産相続人が指定されていない場合、遺産は州法に則って親族に分配されます。その場合は、家族の一人(家族でなくても友人などでも構わない)が代表者として裁判所でプロベートの手続きをとることになります。家族や友人..

    民法よくあるQ&Aセッションより (by 岩浪弁護士事務所)
  • 岩浪弁護士事務所
    07/30/15 ビジネス・スタートアップ:事業形態について第三回

    Q:パートナーシップとLimited パートナーシップの違いは何ですか。 A:パートナシップ(共同事業)はその名の通り、パートナーと一緒に事業をしていくことです。ご夫妻で事業をしていく時もパートナーシップの形をとっていることになります。パートナシップを始めるのには州や公共機関への届け出は必要ではありません。また、なんとなく複数(二人以上何人でも)で集まりビジネスを始めれは、パートナーシップになり..

    民法よくあるQ&Aセッションより (by 岩浪弁護士事務所)
  • 岩浪弁護士事務所
    07/15/15 ビジネス・スタートアップ:事業形態について第二回

    Q: CorporationとLLCの違いは何ですか。 Corporationとは株式会社(日本でいう有限会社はありません)のことです。LLCはLimited Liability Companyの略です。どちらの場合も州への届け出が必要です。Corporationでは、設立者、株主、取締役(Director)、マネージメント(CEO, CFO, Secretary)を必要とします(同じ人が重職し..

    民法よくあるQ&Aセッションより (by 岩浪弁護士事務所)
  • レンティ ( Renty ) サンディエゴでレンタカーお探しならお任せください
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  • 岩浪弁護士事務所
    06/29/15 ビジネス・スタートアップ:事業形態について第一回

    Q:この度事業を始め、会社を設立したいと思っています。その手続きを教えてください。又、その際に弁護士は必要ですか? A:ここカリフォルア州で事業をするのにはいろいろな法的形態があります。一般に大きく分けて、Sole Proprietorship, Partnership, Corporation, Limited Liability Companyといった形態があります。日本語で「会社」と言うと..

    民法よくあるQ&Aセッションより (by 岩浪弁護士事務所)
  • 岩浪弁護士事務所
    06/12/15 Asset Protection:財産を守ろう!

    Q:今、個人で事業を行っています。少々顧客と問題があり、民事事件に発展しそうです。友人から、私自身の身(財産)を守るために会社を設立したほうが良いとアドバイスを受けました。それはどんな意味なのでしょうか。 A:ご友人は、Asset Protectionを薦めていられるようですね。Asset Protectionとは個人の財産を事業における負債から守ったり、幾つかの事業をしている場合、それぞれの事..

    民法よくあるQ&Aセッションより (by 岩浪弁護士事務所)
  • カズミ & 坂田 弁護士
    09/28/12 2014年のアメリカ永住権抽選(グリーンカードロッテリー)が10月2日に始まります。

    アメリカ永住権抽選(グリーンカードロッテリー)が来月より始まり、年間で55,000を上限にビザが発行され、アメリカに移住率が低い国で、応募条件を満たしている全当選者がランダムに選ばれます。DV-2014プログラムのオンライン登録は2012年の10月2日(木)の正午(東海岸時間)に始まり、11月3日(土)の正午(東海岸時間)に締め切られます。アメリカ政府のオフィシャルサイトと見せかけた多数の不正なウ..

    アメリカ移民法コラムより (by カズミ & 坂田 弁護士)
  • カズミ & 坂田 弁護士
    06/28/12 H1-Bの割り当て数が満数になりました

    2012年6月12日の時点でUSCISは、H-1B申請書すべての65,000と追加の修士学位用の申請書20,000を使用したことを明らかにしました。以下はUSCISの表明です:2012年6月11日に、USCISは2013年度の法定で決められた上限数に達する数のH1-B申請書を受領しました。また、2012年6月7日には、上限数から免除されている高等学位用に追加された20,000以上の申請書をUSCI..

    アメリカ移民法コラムより (by カズミ & 坂田 弁護士)
  • 学童クラブプラス ( Japanese & Math Academy ) アメリカで育つ子ども達の日本語の定着を助けるためのクラブです。
    学童クラブプラス ( Japanese & Math Academy ) アメリカで育つ子ども達の日本語の定着を助けるためのクラブです。
  • カズミ & 坂田 弁護士
    04/06/12 2012年4月2日、USCISは2013年度のH-1B申請書を受付始めました。

    USCISは2013年度のH-1B申請書を、2012年4月2日に受付開始するという内容を公表しました。USCISが、正確に記入された申請書と料金を受け取った日に申請書を正式に受領されます。申請書の消印日は関係ありません。法律上で決められている2013年度のH-1B申請書の限度数は65,000です。加えて、最初の20,000もの申請書は、アメリカの修士学位またはそれ以上を取得している人の為に用意され..

    アメリカ移民法コラムより (by カズミ & 坂田 弁護士)
  • カズミ & 坂田 弁護士
    03/08/12 国土安全保障書の提案:高度技術移民を引きつけ、保持する対策

    包括的な移民改革の一環として、オバマ大統領は新規事業の創造、また競争心を向上させる移民を米国に引きつけ保持させる政策を認めている。例えば、H-1Bプログラムを強化する"スタートアップビザ"の創造や、科学、工芸学、工学、数学を専攻している外国人卒業生の卒業証書と共にグリーンカードを取得可能にすることなど。これらのアクションは、米国に新規事業と新規投資を引きつけ、世界で最大の高度技術労働人口を持ってい..

    アメリカ移民法コラムより (by カズミ & 坂田 弁護士)
日刊サン ( Nikkan San ) 米国発の最新記事を毎週金曜日午後1時(米西海岸時間)にアップしています。
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