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なんでも掲示板 Forum
Covered Californiaについて (3)
どなたか、Covered Californiaを使っている方はいますか?
去年までは会社の保険だったのですが、今年から転職を機にCovered Californiaを使う事になりました。
一番初めのEnrollment periodは、3か月のペナルティ対象の無保険期間に当てはまりますか?
詳しい事情は省きますが、書類の不都合が起き、何故か保険が途中で切られていました。慌てて6月に再登録したのですが、それが有効になるのが8月1日からと言う事で、3か月無保険になってしまいました。
Covered Californiaに電話で問い合わせたら、今、3か月ちょうどだから大丈夫、と言われたのですが、そのご、他の用事で問い合わせした時に念のために確認したら3か月を超えている、と。
一体どちらなんでしょうか?オバマケアに詳しい方、教えて下さい。
私はDaiwa Insuranceにたのみましたが、全部やってくれました、何件もやっているのでよく把握しているようです、相談だけでもで来るので聞いてみるのがいいとおもいます。
そのときに何件か保険会社エイジェントに電話をしましたが、よくわかっていない方もいるようです。
自分でもCoverd CAに電話をしましたが待ち時間がながくたいへんでした。
こんにちは私は1年前に自分で手続きをしようといろいろしましたがうまく行かず友人に紹介されたスティーブという保険代理店の方にやっていただいてとても良い保険に入ることができました。とても親切な人で手数料も一切取られませんでした。今年のリニューアルの時も言われた書類を持っていっただけで全てやってくれました。もちろん話を聞くだけでも料金は取られないので聞いてみたらいかがですか。場所もミツワから1ブロックのところでわかりやすいですよ興味があったら連絡してください。
レスありがとうございました。
エージェントはEnrollment periodの時だけにしか相談に乗って貰えない物ばかりと思っていたので、情報本当に助かりました。無料で相談に乗って貰えるのは本当にありがたいです。
早速電話して聞いてみようと思います。
ありがとうございました。
アメリカで家の購入 (3)
日本で住宅ローンを30年とか組む場合、もし名義人(購入者)が死亡した場合は配偶者はローンを支払わなくていいという保険に必ず入ると聞きました。アメリカで家を購入する場合はどうなのでしょうか?もし購入者が死亡した場合、住宅ローンはどうなりますか?主人ほど私は収入は見込めないので考えます。サンディエゴで旦那様の名義で住宅ローンを組まれた方からの情報をお願いいたします。
私も詳しいことは分かりませんが、私が家を買うときに 特にそういう風な保険に入った覚えはありません。でも、奥さんが専業主婦でも。2人ともローンの名義に入らないといけないというような事を言われたので、アメリカではもし旦那様が亡くなったら、奥さんが変わりにローンの支払をしなければいけないんだと思います。もし奥さんがローンの支払が出来なくて、ローンの支払が何度か遅れたら、その場合は、Foreclosureと言って、借りているローン会社がその家を取り上げて売りに出して、ローン額をカバーすると聞きました。それを防ぐために、アメリカでは、お部屋をルームメイトなどを募集して貸して、何とかローンの支払を工面すると言う話も聞いたことがあります。
また、お年よりの人などには、リバース・モルゲージと言う違ったローンがあるようです。 それは、老後に仕事が出来なくなった時に、毎月 ローン会社から生活費をもらっていて、その人達が死ぬまでは家のローンの支払いもしなくていい代わりに、夫婦ともに亡くなった場合はその家をローン会社がもらうという条件のローンだと聞きました。
ですから、年齢によって色々なローンのタイプがあるんだと思います。詳しいことは、やはりローン会社の人に聞くのが一番分かりやすいかもしれませんね?
色んなケースがあると思いますが、これは私のケースです。
夫が死んだ場合に家のローンを払わなくても良いという保険は聞いた事が無いですが、探したら、あるような気がしますが…
私が生命保険に加入した時に言われたのが、あなたが死んだら家族はどうするんですか?家のローンだけでもカバーできるくらいはかけとかないとって言われました…
興味があったので、mortgage insurance for death ってグーグルしたらいっぱい出てきました。善し悪しがあるみたいですが。基本的に高価らしいです。
駐在員とオバマケアー (3)
アメリカに駐在員として働いていらっしゃる方、
アメリカで医療保険に入らなければ
日本から長期の海外保険、駐在員保険などにはいっていても
ペナルティー対象となりますか?
下記日本大使館よりのメールをご参考まで。
-----Original Message-----
From: HARADA TOMOHIRO
Sent: Thursday, December 04, 2014 1:39 PM
Subject: 米国医療制度改革法の在留邦人への適用について
XX様
先日、在ロサンゼルス総領事館あてに、米国医療制度改革法の在留邦人への適用問題についてのご照会をいただきました。
3月の時点で、別添の情報を当館ホームページに掲載しておりますが、これに関し、現在も米国政府から回答を得られておりません。
引き続き、米国政府から説明を得られるよう、鋭意努力をし、結果・状況については、当館ホームページやメールマガジン等を通じてお知らせいたします。
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/ryoji/oshirase_affordable.care.act.2014.03.18.html
どうぞよろしくお願いいたします。
在アメリカ合衆国日本大使館
原田 朋弘
お礼が大変遅くなりました。
有難うございます。
その後入電した領事館よりの回答下記です。
-----Original Message-----
From: 在ロサンゼルス総領事館 [mailto:la@mailmz.emb-japan.go.jp]
Subject: 米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について
********************************************
Eメール配信サービス
▽△▽△ 在ロサンゼルス日本国総領事館からのお知らせ ▽△▽△
********************************************
在留邦人の皆様へ
昨年3月19日に当館ホームページにおいて「米国医療制度改革法の在留邦人への適用に関するアップデート」と
題するお知らせを発出させていただきましたが、その後も、在米国日本大使館から日本の公的医療保険が医療制度
改革法の定める基準を満たした医療保険とみなされるのかという点を中心に、米国政府に繰り返し照会してまいり
ました。先日、米国政府から、照会内容について回答がありましたので、お知らせいたします。
1.健康保険組合及び共済組合に加入されている方
健康保険組合及び共済組合については、米国医療保険制度改革法の手続きなく、同法の定める基準を満たした医療
保険とみなすことができるとの回答がありました。したがって、健康保険組合及び共済組合によって運営されてい
る医療保険の加入者については、米国の医療保険に加入していない場合であっても、確定申告の際、shared
responsibility payment(SRP)を支払う必要はありません。
2.全国健康保険協会によって運営されている医療保険に加入されている方
一方、全国健康保険協会によって運営されている医療保険については、米国医療保険制度改革法の定める基準を満
たした医療保険とみなされるためには、同法の定める必要な手続きを経ることが必要との回答がありましたので、
現在今後の対応を検討中です。検討結果につきましては、当館ホームページ、メールマガジン等を通じてお知らせ
してまいります。
3.国民健康保険制度や後期高齢者医療制度に加入されている方
国民健康保険制度や後期高齢者医療制度につきましては、日本国外に長期間居住される場合は、原則として、被保
険者資格を喪失することとなります。国民健康保険及び後期高齢者医療に加入されている方がいらっしゃる場合に
は、状況を把握させていただきたく、keizai@ls.mofa.go.jp までご連絡いただければと思います。
4.皆様へのご注意
米国の医療費は高額となるケースが多いことから、SRPの対象とはならない場合であっても、当該公的医療保険
のみならず、他の医療保険も利用することにより、幅広い医療リスクに対応できるようにしておくことをおすすめ
いたします。
米国関係省庁のホームページに関連情報が掲載されておりますので、適宜御参照いただければ幸いです。これらの
情報について御不明な点があれば、それぞれの行政機関にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
記
1.医療保険に加入していない場合の支払いについて(HealthCare.Govホームページ)
「The fee you pay if you don’t have health coverage」
https://www.healthcare.gov/fees-exemptions/fee-for-not-being-covered/
2.(1)医療保険制度改革法の個人の保険加入義務規定に関するQ&A(内国歳入庁ホームページ)
「Questions and Answers on the Individual Shared Responsibility Provision」
http://www.irs.gov/uac/Questions-and-Answers-on-the-Individual-Shared-Responsibility-
Provision
(外国人に対する適用関係:関係部分抜粋)
11. Are all individuals living in the United States subject to the individual shared responsibility provision?
All U.S. citizens are subject to the individual shared responsibility provision as are all permanent residents and all foreign nationals who are in the United States long enough during a calendar year to qualify as resident aliens for tax purposes. Foreign nationals live in the United States for a short enough periods that they do no become resident aliens for federal income tax purposes are not subject to the individual shared responsibility payment even though they may have to file a U.S. income tax return. The IRS has more information available on when a foreign national becomes a resident alien for federal tax purposes.
(2)“when a foreign national becomes a resident alien for federal tax purposes”の定義
(内国歳入庁ホームページ)
http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html
3.医療保険制度改革法の定める水準を満たす医療保険について(メディケア・メディケイドセンターのホームページ)
「Minimum Essential Coverage Guidance」
http://www.cms.gov/CCIIO/Resources/Regulations-and-Guidance/Downloads/mec-guidance-10-31-
2013.pdf
(米国外の医療保険と医療保険制度改革法の定める水準(Minimum Essential Coverage)との関係:関係部分
抜粋)
Clarification of minimum essential coverage rules with respect to foreign insurance and partnerships The regulation implementing Internal Revenue Code (Code) section 5000A(f)(1)(B) provides that a self-insured group health plan is generally minimum essential coverage、 without regard to where the plan is located. Pursuant to HHS’s authority under Code section 5000A
(f)(1)(E)、 coverage under a group health plan provided through insurance regulated by a foreign government will be recognized as minimum essential coverage for a month with respect to an individual who、 for such month、 is physically absent from the United States for at least one day of the month. Coverage under a group health plan provided through insurance regulated by a foreign government will also be recognized as minimum essential coverage with respect to an individual who is physically present in the United States for an entire month if the coverage provides health benefits within the United States while the individual is on expatriate status. Sponsors of these plans intending to qualify as minimum essential coverage must provide a notice as described in section VIII below to their enrollees who are citizens or nationals of the United States and also comply with the reporting requirements of section 6055 of the Internal Revenue Code with respect to those enrollees.
4.SRPについて(内国歳入庁ホームページ)
「The Individual Shared Responsibility Payment-An Overview」
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/The-Individual-Shared-Responsibility-Payment-An-
Overview
USドルーー>日本円の必要な方 (0)
日本円が必要な方、50万円相当の日本円があります。
マーケット中間レート相当で交換されませんか?
地場日系銀行、その他両替所での両替は割高です。
詳細についてはご連絡下さい。
Medi-cal (2)
どなたか、お子さんが21歳までカバーしてくれるMedi-calという保険に加入されている方、申し込みの仕方がわからないので教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
ウェブサイトはご覧になりましたか??
https://www.mybenefitscalwin.org/
メディカルはとても複雑ですよね。
メールやWebだと時間がかかる上に
なかなか入れてもらえないので
できたらメディカルのオフィスに直接行かれた方が
いいかと思います・・・
混んでいて狭く、1時間以上待つので
できたら朝一で挑まれた方がいいと思います。
お子様が1歳以上の場合は
メディカルよりもヘルシーファミリーという
低所得者用の保険が適用になりやすいと思います。
お近くのメディカルオフィスをこちらの
リストから探して一度行かれた方がいいと思います。
http://www.sdcounty.ca.gov/hhsa/programs/ssp/medi-cal_program/
グリーンカード並に書類が必要なので
大変ですが、
挑戦する価値のある保険だと思います
頑張って!
okiyoさn、ありがとうございましたこのウェブサイトからやってみます。なんかとてもむずかしそうですね。うまくゆくといいです。
確定申告について (2)
確定申告をする際に親切な税理士さんを探しています 当該サイトの税理士情報をみてもあまり口コミがなく、更に情報を探しているところです どうぞよろしくお願い申し上げます
私はJohn Roussin & Maudlin LLP に頼んでいます。Jojn は日系ハーフで日本語が通じるので、助かっています。料金も良心的だと思いますよ
ご回答どうもありがとうございます!大変ありがたいです☆早速検討してみたいと思います。
国民健康保険 (5)
アメリカにいても日本の国民鉛鉱保険をかけている方で実際使ったことのある方、いらしたら教えていただきたいのですが。日本から持ってきた用紙をこちらのドクターに渡したら書いてくれますかそして英文を日本語に訳したものも出さないといけないといわれましたが自分でやったものでもよいのでしょうか、体験談またはきおつけなくてはいけないことなどありましたら教えていただけたら助かります。よろしくお願いいたします。
日本から送ってもらった用紙を医者(私の場合は歯科)に渡して必要事項を書いてもらいましたよ。英文は自分で日本語に訳しました。
私の場合、歯医者というのもあったのか、かなり簡潔に書いてあったので、訳すといっても、単語をいくつか訳す程度でした。ちなみに英語はアメリカに来て間もないということもあり、得意ではありませんでした(今も得意といえませんが、、、)。
体験談聞かせていただいてありがとうございました。おもったより、簡単そうなので安心しました。
novさんが仰られるように、書類に記入して地元の保険課へ提出すれば、こちらで受けた治療の費用の還付を受ける事ができます。でも、気をつけなければならないのは、日本国内で認められている医療行為であり日本の保険診療の範囲内の医療費しかしか還付を受けられない事です。アメリカの医療費は先進国で一番高く、日本は一番安いほうです。例えば日本での保険適用価格が5万円の治療をアメリカで受けたら10万円する場合、差額の5万円はmari3469さんが自己負担しなければなりません。MRIの様に日本では2−3万円で受けられるものが、こちらでは何千ドルもするものもありますので注意が必要です。
Mr.fusionさんありがとうございました。もしこれから大きな治療をすることになった場合は日本に帰って治療したほうがよさそうですね。参考になりました。
私も書類を取り寄せたいと思うのですが、日本から持ってこられた国民健康保険の書類(ドクターに書いてもらう書類)のフォームの名前はわかりますか?
日本のクレジットカード (1)
日本で発行する、クレジットカードを作らなければならない状況になりました。
ほとんどのカードは、日本国内に在住し(住所が日本にある)、日本国内で生活する手段がある人(仕事がある)、という事がカードを作る条件になっていますよね?
私の場合、サンディエゴで働いている、永住権保持者なのですが、このような人でも作れるカードが何かありますか?
ちなみに、日本には実家がありますが、年金暮らしの者しか、住んでいません。
どなたか、似たような状況でカードを作られた方、情報を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
anaのクレジットカードは作れるはずです
日本語のカスタマーセンターに電話してみては
アメリカ在住での保険について (0)
10月から8週間ほどアメリカ保険会社でインターンシップをします(現在は国内生保に勤務しています)。アメリカ在住の日本人の方たちが自動車保険や生命保険等についてどのように考え、どのような保障を確保されているのか、ざっくばらんにご意見をお伺いできればと考えています。アメリカの保険については正直不慣れですが、インターン先のネイティブスタッフのフォローを受けながら、質問等があれば丁寧に回答していきたいと思っています。お話していただける方がいましたらご連絡いただければと思います。
サンディエゴの大手銀行 (4)
来月からサンディエゴに1年間語学留学をします。
日本の家族から生活費を送金してもらうので、現地で銀行口座を開設する予定なのですが、ATMや支店が多い銀行はどこでしょうか?
シーワールドの近くにしばらくホームステイする予定です。
ちなみに日本で口座の開設は出来るのでしょうか?
参考URL
Bank of America は大手でサンディエゴにもたくさんATMや支店があります。ホームページで検索できるので滞在予定地の近くにあるかどうか確かめてみてはどうでしょう。
日本での口座開設はおそらくできないと思います。
Chase お勧めします。アメリカ全土にあるので旅行の時もとっても便利ですよ。
シティバンクなら日本で口座を開設して、アメリカのcitibankのATM(7-elevenとかあちこちにあります)からそれをドルで引き出すことができると思います。
日本で口座開設できますし、ご家族が仕送りするのも日本の口座に入れればいいので使いやすいのではないでしょうか。
参考URL
日本のシティバンクと米国のシティバンクは別の銀行です。日本のシティバンクのドル資金を外貨キャッシュカードを使って米国のATMで引き出すのは可能ですが、小切手が使えないので不便だと思います。もちろん、日本のシティバンクから米国の銀行に海外送金するのは可能です。Bank of America, citibank, Chase, Union Bankあたりに口座を開くことになるでしょう。
日本で口座を開けるのはUnion Bankだけだと思います。
為替 (1)
$-\ に替えようと銀行に行ったら為替レイト$1-\61と言われ、調べてみたら$1-\78. なぜこんなに違うか分かりませんが、皆さん何処で替えてますか?
「調べてみたら」というのは、TVやネットなどで見られる 「現在の為替」でしょうか?
そうだとしたら、差額は銀行の手数料なんだと思いますが。