遅ればせながらTax Returnの手続きをしたいと思っています。
3年前にJ1ビザで渡米した主人はSSNを持っていて何も問題はないのですが、
妻である私と子供は、J2ビザの期限が切れ、
DS2019でアメリカに滞在しています。
Tax Returnの手続きをするにあたり
私と子供のITIN番号の申請をすることになりますが、
調べてみると、ITIN番号取得に必要な書類としてvalid visaとあります。
私の場合ビザは切れているので、DS2019で代用出来るのでしょうか?
それとも、どうしても有効期限の切れていないビザが必要なので
一旦、外国に行ってビザを取得するしかないのでしょうか?
さっぱり分からないので、もしもどなたかご存知の方がいらっしゃったら
是非アドバイスをお願い致します。
Re: ITIN番号の取得について教えてください
投稿者:
Mercer
投稿日: 05/26/2011 11:30
Visa という言葉はスタンプの事ではなくて、滞在資格と同義で使われているんだと思います。IRSに直接聞いてみてはどうでしょう?
J-2で働かれていたのですか?収入がなければ、そもそもReturnをFile する必要もないのでITINをとる必要もないと思いますが。
今からITIN番号の取得をする予定なのですが、まったく分かりません。
教えていただけますか?
私もITIN番号の取得をしたいのですが、どのようにすれが良いのか旦那も私も分かりません。
よろしくお願いします。
lovechrislovetexas@yahoo.co.jp
miyuki
Re: ITIN番号の取得について教えてください
投稿者:
Mercer
投稿日: 05/27/2011 09:22
上記の方と同じようにJ-1の配偶者であれば、そもそもITINを取得する必要はないと思います。
それ以外であれば、詳細はIRSのサイトに書いてあるので見てみてください。簡単に言えば、申請書類をTax Returnと一緒に送ることになります。
Re: ITIN番号の取得について教えてください
投稿者:
NGT
投稿日: 05/27/2011 21:37
参考URL
J1ビザ保持者の家族でもITINが必要になることがあります。
J1ビザ保持者の場合、基本的に初めの2カレンダーイヤーは連邦税がかからず、家族もITINは必要ないと思います。3カレンターイヤー目からは連邦税がかかってきますので、その控除を受けるために、扶養家族のSSNまたはITINが必要になります。なくても申告はできますが、控除を受けられないため不利になります。
私も3カレンダーイヤー目に家族のITINを申請しました。米国公認会計士の若菜雅幸さんのサイトが大変参考になります。パスポートのコピーに公証人の証明をもらったのは覚えているのですが、ビザも必要だったか、またDS-2019で代用できたか、については記憶が定かではありません。結局、shimajさんの質問には答えられず、申し訳ありません。どなたかご存知の方がいればいいのですが。
Re: ITIN番号の取得について教えてください
投稿者:
Katcy
投稿日: 05/27/2011 22:01
NGTさん、横からすみません。「J1ビザ保持者の場合、基本的に初めの2カレンダーイヤーは連邦税がかからず、」という事ですが、これは日本の所得に対してでしょうか、それともアメリカの所得に対してでしょうか?私もJ-1で滞在していたのですが、アメリカの所得に対しては連邦税を払っていました。もちろん非居住者扱いになって、全世界課税ではないので日本の所得は申告もする必要はなく、Social Security Tax & Medicareも免除されました。ただ、連邦税もかからないというのは初耳だったので、もし本当であれば修正申告をして、払った税金を返してもらおうと思います。NGTさんの場合、米国の所得に対しても連邦税がかからなかったのか、よろしければ教えていただけると助かります。
Re: ITIN番号の取得について教えてください
投稿者:
NGT
投稿日: 05/28/2011 05:50
J1ビザ保持者と一括りにしないほうがよかったかもしれません。
ご指摘のように、非居住者のJ1ビザ保持者であっても米国源泉所得には連邦税がかかります。
http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/NeedUpdate/Differences.htm
ただし、日米租税条約により、大学などの教育機関で、教師、研究者として活動する場合は、その研究活動の報酬(役務の対価)が、2年間非課税となります。
http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/MainContents/Treaty.htm
日米租税条約については、解釈が難しい面がありますので、勤務先の税金の担当者や税金の専門家に相談していただいた方がいいかもしれません。
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